○豊郷町道路占用規則
(平成29年9月22日規則第23号)
(趣旨)
第1条
道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき町長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可)
第2条
法第32条第1項の規定により、道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)様式第5に定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
占用地域およびその付近の状況を知ることができる平面図
(2)
工作物等を設置するときは、その設計書および仕様書
(3)
法令により官公署の許可等を必要とするものは、その許可書等の写し
(4)
更新または変更申請の場合には、従前の許可書の写し
(5)
占用のため隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係人の同意書、および防除施設を設置するときは、その要領
(6)
占用のため隣地に影響を及ぼすおそれがあるときに、関係人の同意を得られないときは、その理由書
(7)
その他町長が必要と認める書類
(占用変更の許可)
第3条
前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用目的、占用場所または占用期間等許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、直ちに省令様式第5に定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(工事の届出)
第4条
占用者は、占用に伴う工事もしくは掘削工事に着工しようとするとき、またはこれが完了したときは、直ちに工事着工・完了届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(継続占用の許可)
第5条
占用者は、占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、占用期間満了の5日前までに省令様式第5に定める申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規定による更新の許可申請について準用する。
この場合において、町長が適当と認めたときは、添付書類の一部または全部を省略することができる。
(占用権の譲渡)
第6条
道路占用の許可を受けたものが占用権を他に移すときは、町長の許可を受けなければならない。
ただし、相続により占用を承継したときはこの限りでない。
(名義変更等の届出)
第7条
占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに住所・氏名変更届(様式第2号)にその事実を証する書面を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
住所もしくは事務所の所在地または氏名、名称もしくは商号を変更したとき。
(2)
法人の占用者が合併したとき。
(3)
事業、地位の譲渡または承継があったとき。
(占用廃止等の届出)
第8条
占用者は、占用期間が満了し、もしくは占用を廃止し、または占用の許可を取り消されたときは、直ちに道路占用廃止届(様式第3号)を町長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(原状復旧完了の届出)
第9条
前条の規定による道路の原状復旧を完了したときは、直ちに原状復旧完了届(様式第4号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
ただし、町長が検査の必要がないと認めるときは、当該検査を省略することができる。
附 則
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前に許可された占用物件については豊郷町道路占用規則により、許可された行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
工事着工・完了届
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
住所・氏名変更届
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
道路占用廃止届
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
原状復旧完了届
[別紙参照]