○豊郷町公益通報者保護制度実施要綱
(平成30年2月21日告示第4号)
改正
令和元年12月26日告示第37号
(目的)
第1条
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、職員等からの公益通報を適切に処理することについて必要な事項を定めることにより、公益通報をした職員等の保護を図るとともに、法令の遵守を推進し、事務事業における不祥事を未然に防止し、もって町民から信頼される公平な組織体制の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、「職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員および同条第3項第3号に規定する臨時または非常勤の職員
(2)
同法第22条の3第4項に規定する臨時職員
(3)
町が請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
(4)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本町が指定した指定管理者およびその管理する業務に従事している者
(5)
他の団体から町の各機関へ派遣等されている職員
2
この要綱において、「公益通報」とは、職員等が、町が実施する事務または事業に係る行為について、次の各号に掲げるいずれかの事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料する場合に、当該行為について行う通報をいう。
(1)
法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為の事実
(2)
町民等の生命、身体、財産その他の利益を害し、またはこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為の事実
(3)
前2号に掲げるもののほか、公益に反し、または公正な職務を損なうおそれのある行為の事実
(通報相談窓口)
第3条
公益通報およびこれに関連する相談(以下「公益通報等」という。)に係る事務を処理するため、総務課に通報相談窓口(以下「通報相談窓口」という。)を設置する。
(従事者の責務等)
第4条
通報相談窓口の職員および公益通報等に係る事務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2
通報相談窓口の職員および公益通報等に係る事務に従事する職員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
3
通報相談窓口の職員および公益通報等に係る事務に従事する職員は、自己の従事する業務に関係する公益通報等の場合には、当該通報等に係る事務に携わることはできない。
この場合において、当該職員は、直属の上司にその旨を申し出なければならない。
(公益通報先および方法)
第5条
職員等は、通報相談窓口に対して公益通報等を行うことができる。
ただし、自らの人事上の処遇、給与、勤務時間その他の勤務条件に係わる事項については行うことができない。
2
公益通報等の方法は、電話、ファックス、電子メール、郵送、面談によるものとする。
(通報者の責務)
第6条
公益通報等を行う者(以下「公益通報者等」という。)は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的で公益通報等をしてはならない。
2
公益通報を行う者(以下「公益通報者」という。)は、客観的事実に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。
3
公益通報者は、当該公益通報に係る第8条第1項の調査に協力しなければならない。
4
公益通報者は、原則として実名により公益通報を行わなければならない。
(公益通報の受理)
第7条
通報相談窓口は、公益通報を受けたときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名および連絡先ならびに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、公益通報者に対する不利益な取扱いのないことおよび公益通報者の秘密は保持されることを公益通報者に説明するものとする。
2
前項の規定は、公益通報に関連する相談を受けたときに準用する。
ただし、公益通報に関連する相談者の氏名および連絡先ならびに公益通報の内容となる事実を把握することは要しない。
3
通報相談窓口は、公益通報先および方法が第5条の規定に該当し、かつ公益通報者の責務が前条に該当する場合は、公益通報を受理するものとする。なお、匿名による公益通報にあっては、これらに加え、調査を行うにあたって必要な事実を把握できると認められる情報がある場合は、受理するものとする。
4
通報相談窓口は、公益通報を受理したときはその旨を、受理しないときは受理しない旨およびその理由を当該公益通報者に速やかに通知するものとする。
5
前項の規定による公益通報者への通知にあたっては、公益通報の受理から処理の終了までに見込まれる期間を示すよう努めるものとする。
6
通報相談窓口は、受け付けた公益通報に関し、第4項の規定により行う通知の内容について、あらかじめ、当該公益通報に関係する町各機関に協議することができる。
(調査の実施)
第8条
通報相談窓口は、前条の規定により受理した、または報告を受けた公益通報について、自らまたは関係者の協力を得て、関係者からの事情の聴取、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を行うものとする。
2
前項の規定により、調査を行う者は、調査の実施にあたっては、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3
第1項の規定による調査を受ける者は、当該調査に誠実に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らしてはならない。
4
第1項の規定による調査を受ける者は、当該公益通報者を特定するための調査等を行ってはならない。
5
通報相談窓口は、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、第1項の規定により調査を行うときは、その旨および着手の時期を、調査を要しないこととなったときはその旨および理由を速やかに公益通報者に通知するものとする。
6
前項の場合において、当該公益通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
7
通報相談窓口は、第5項の調査を行う旨の通知をした事案については、利害関係人の秘密、信用、名誉およびプライバシー等に配慮しつつ、当該調査の進捗状況を適宜公益通報者に通知するとともに、調査の結果を速やかに公益通報者に通知するよう努めるものとする。
8
通報相談窓口は、第1項の規定による調査の結果を町長に報告しなければならない。
(是正措置等)
第9条
町長は、前条第8項の規定による調査結果の報告を受けたときは、速やかに、必要な是正措置および、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
2
前項の規定により要請を受けた町の各機関の長は、必要な是正措置等を講じたときは、その結果を町長に報告しなければならない。
3
町長は、第1項の規定により必要な是正措置等を講じたときは、適正な法執行の確保ならびに利害関係人の秘密、信用、名誉およびプライバシー等に配慮しつつ、速やかに公益通報者に対して通知するものとする。
ただし、当該公益通報者が特に通知を望んでないときは、通知を要しない。
(不利益な取扱いの禁止等)
第10条
町の各機関の任命権者および町職員等は、公益通報者等に対し、公益通報等をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
2
公益通報者等は、公益通報等をしたことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、通報相談窓口にその旨を申し出ることができる。
ただし、地方公務員法に基づく処分は申し出ることはできない。
3
通報相談窓口は、前項の規定による申出を受けたときは、当該申出について調査を実施し、当該調査の結果を町長に報告するものとする。
4
町長は、前項の規定による調査結果の報告を受けたときは、必要な是正措置等を講じなければならない。
5
町長は、必要な是正措置等を講じたときは、速やかに公益通報者に対しその旨を通知するものとする。
ただし、当該公益通報者が特に通知を望んでいないときは、通知を要しない。
(是正措置等の実効性の確認)
第11条
通報相談窓口は、是正措置等が講じられた後において、自らまたは町の各機関を通じ、講じた是正措置等が十分機能しているかどうかについて、必要に応じて適切な時期に確認するものとする。
2
通報相談窓口は、前項の確認の結果、必要があると認めるときは、新たな是正措置等を講じなければならない。
(関係事項の公表)
第12条
町長は、毎年度、公益通報に関し必要と認める事項について公表するものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月26日告示第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。