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○豊郷町統計調査員登録制度実施要綱
(目的)
(登録)
(登録資格)
(登録の手続)
(登録期間)
(統計調査員の選任)
第6条 町長は、統計調査員を選任または推薦するときは、統計調査員候補者に登録された者の中から選考する。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録者以外の者を選考することができる。
(調査員選任依頼)
(登録の取消し)
(研修の実施等)
(委任)
[別紙参照]
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