○豊郷町史編集委員会設置要綱
(平成30年2月21日教委告示第1号)
改正
令和3年5月21日教委告示第5号
(設置)
第1条
豊郷町史の編集事業を推進するため、豊郷町史編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)
町史編さんに必要な資料の調査および収集に関すること。
(2)
町史の編集および執筆に関すること。
(3)
その他町史編集に関して必要な事項
2
委員会は、その職務の実施状況、経過等について、適宜編さん委員会に報告しなければならない。
(組織)
第3条
委員会は、委員10名以内で組織する。
2
委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
その他町長および委員会が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、町史編さん事業が完了するまでの期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査協力員)
第7条
委員会は、必要があると認めるときは、資料の発掘、調査、収集、整理のため、調査協力員を依頼することができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。