○豊郷町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
(平成30年3月30日告示第12号)
改正
令和7年4月17日告示第18号
(趣旨)
第1条
この要綱は、子育て世代が安心して妊娠・出産、子育てができる環境を実現するため、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制を構築する事業(以下「子育て世代包括支援センター事業」という。)につき、必要な事項を定めるものとする。
(子育て世代包括支援センター事業の内容)
第2条
子育て世代包括支援センター事業は、次に掲げる事業とする。
(1)
町内に住所を有する妊産婦等(以下「妊産婦等」という。)に係る妊娠、出産、育児等に関する相談および支援に関すること。
(2)
妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握に関すること。
(3)
心身の不調または育児への不安により、手厚い支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定および評価に関すること。
(4)
妊娠、出産および子育てに関する関係機関との協議およびネットワークづくりに関すること。
(5)
妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援体制の構築に関すること。
(6)
その他町長が必要と定める事項に関すること。
(職員の配置等)
第3条
子育て世代包括支援センター事業は、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を配置して実施する。
(その他)
第4条
この要綱に定めるもののほか、子育て世代包括支援センター事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月17日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。