○豊郷町いのちを支えるまちづくり協議会設置運営要綱
(平成30年3月30日告示第15号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域におけるすべての住民が、心の健康を自覚し、誰も自殺に追い込まれることのない地域の実現を目標に、関係機関および団体が連携し、住民に密着し、かつ地域の実情に応じた総合的かつ効果的な対策を審議、企画する豊郷町いのちを支えるまちづくり協議会(以下「協議会」という。)の設置および運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1)
自殺の実態把握およびその対策に関すること。
(2)
自殺対策に係る連絡調整に関すること。
(3)
関係機関との連携に関すること。
(4)
自殺対策計画に関すること。
(5)
その他いのちを支えるまちづくりの推進に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、委員15名以内をもって構成する。
(委員)
第4条
協議会は次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。
(1)
医療関係者
(2)
保健福祉関係者
(3)
教育関係者
(4)
労働関係者
(5)
警察、消防関係者
(6)
その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第5条
委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、再任を妨げない。
(会長)
第6条
協議会に会長を置く。
2
会長は委員の互選によって決める。
3
会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4
会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第7条
協議会は、会長が招集する。
2
協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決定する。
4
委員は、会議内で知り得た個人情報につながる非公開情報等を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席および資料の提出)
第8条
会長は議事について必要であると認める場合においては、委員以外の出務または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条
協議会の庶務は、医療保険課において処理する。
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。