○豊郷町幼稚園通園バス運行管理規程
(平成30年6月15日教委訓令第1号)
(目的)
第1条
この規程は、豊郷町幼稚園通園バス(以下「通園バス」という。)の適正な運行および管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条
通園バスの管理は、豊郷町教育委員会事務局総務課が行う。
(運行管理者)
第3条
通園バス運行管理者(以下「運行管理者」という。)は、幼稚園長とする。
2
運行管理者は、通園バスの運行に必要な措置を講じるとともに運転者を指揮監督しなければならない。
(使用の範囲)
第4条
通園バスは、豊郷幼稚園(以下「幼稚園」という。)に豊郷町内から通園する園児の送迎に使用する。
2
前項の規定にかかわらず、通園バスは、次の各号に掲げる事項で教育委員会が許可した場合に使用することができる。
(1)
幼稚園行事
(2)
その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
3
前項に係る通園バスの運行については、県内に限る。
(使用の制限)
第5条
通園バスの運行は、次の各号に掲げる場合は、行わないものとする。
(1)
通園バスの点検整備に必要な場合。
(2)
気象条件その他特別な事情により運行に支障があると運行管理者が認めた場合。
(交通規則の遵守)
第6条
運転者は、常に交通法規を遵守し、運行の安全を図らなければならない。
2
運転者は、運行上異常な事態が生じたときは、運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。
3
運転者は、運行日誌に必要な事項を記録しなければならない。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、運行管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。