○豊郷町総合計画策定条例
(平成30年9月28日条例第20号)
(趣旨)
第1条
この条例は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、町の総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
総合計画 将来における町のあるべき姿と進むべき方向についてのまちづくりの基本的な指針で行政運営の基本方針として町長が定めるものをいう。
(2)
基本構想 総合計画の最上位に位置し、総合的かつ計画的な行政運営を図るために定める基本的な構想をいう。
(3)
基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向および体系を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条
町長は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
2
総合計画は、基本構想および基本計画で構成する。
3
町長は、基本計画に基づく施策を計画的に実施するため、事務事業の内容を具体的に定めるなど必要な措置を講ずるものとする。
(位置付け)
第4条
総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。
2
個別の行政分野に関する計画の策定または変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(審議会)
第5条
総合計画の策定に関し必要な事項の調査および審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項および同法第202条の3第1項の規定に基づき、豊郷町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2
審議会は、委員15人以内で組織する。
(諮問および答申)
第6条
町長は、基本構想および基本計画を策定または変更(軽微なものは除く。)するときは、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。
2
審議会は、諮問された内容について調査および審議を行い、その意見を答申するものとする。
(議会の議決)
第7条
町長は、基本構想を策定または変更(軽微なものは除く。)するときは、議会の議決を得なければならない。
(総合計画の公表)
第8条
町長は、総合計画を策定し、または変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(豊郷町総合開発審議会条例の廃止)
2
豊郷町総合開発審議会条例(昭和47年条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の際に、現に豊郷町総合開発審議会条例(昭和47年条例第16号)の規定に基づく委員である者は、その任期満了の日までに限り、第5条に規定する審議会の委員とする。