○豊郷町総合開発審議会に関する要綱
(平成30年9月28日告示第29号)
(目的)
第1条
この要綱は、豊郷町総合計画策定条例(平成30年豊郷町条例第20号)第5条の規定に基づき設置する、豊郷町総合開発審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画の樹立および開発事業の実施について調査、審議する。
(委員)
第3条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命し、または委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
その他町長が適当と認める者
2
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3
会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
審議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(委任)
第7条
この要綱に定めるものを除くほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、審議会が町長の同意を得て定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。