○豊郷町障害者(児)インフルエンザ予防接種助成実施要綱
(平成30年9月28日告示第28号)
(趣旨)
第1条
町長は、インフルエンザの発病や重症化の防止を図るため、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けようとする障害者または障害児に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(対象となる予防接種)
第2条
助成金の交付の対象となる予防接種は、任意接種における季節性インフルエンザワクチンの接種とする。
ただし、体調不良等により予防接種を見合わせた場合の当該費用は対象としない。
2
助成金の交付の対象となる予防接種の接種期間は、10月1日から翌年の2月末日までの間とする。
ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(助成対象者)
第3条
助成金の交付の対象となる者は、予防接種を受ける日において本町に住所を有する生後6月から満65歳未満の者(定期予防接種の対象者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、手帳の有効期限がある者については、当該予防接種を受けた日において有効な手帳を所有している者に限る。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2)
「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(助成金の額等)
第4条
助成金の額は、予防接種に要した費用の額から1回につき自己負担額1,000円を控除した額とする。
2
助成金の交付は、1年度あたり被接種者1人につき1回とする。
ただし、1回目の接種日において13歳未満である者は2回とする。
(助成金の交付請求)
第5条
助成金の交付を受けようとする者は、豊郷町障害者(児)インフルエンザ予防接種費用助成金交付請求書(様式第1号)に、関係書類を添えて予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条
町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条
町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の全部を返還させることができる。
(1)
虚偽または不正な申請により助成金を受けた者
(2)
この要綱の規定および医療機関の指示に違反した者
(3)
その他町長が返還させる理由があると認めた者
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
豊郷町障害者(児)インフルエンザ予防接種助成金交付請求書
[別紙参照]