○豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金交付要綱
(平成31年2月19日教委告示第3号)
改正
令和3年7月6日教委告示第6号
(目的)
第1条
この要綱は、町内にある保育所の設置者が有料職業紹介事業者から紹介された保育士を雇用する際に支払う紹介手数料等の一部を補助することにより、保育所における保育士の確保を支援し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく知事の認可を受けた同法第39条第1項に規定する保育所
(2)
保育士 保育所に勤務する保育士をいう。
(3)
有料職業紹介事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条の規定に基づく許可を受けた者をいう。
(4)
紹介手数料等 職業安定法第32条の3第1項第1号の手数料および同項第2号の手数料表に基づく手数料をいう。
(補助事業)
第3条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、有料職業紹介事業者から紹介を受けて保育士を確保する事業とする。
(補助対象者)
第4条
この要綱による豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、有料職業紹介事業者から紹介された保育士(以下「紹介保育士」という。)を雇用した保育所の設置者とする。
(補助対象経費)
第5条
補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者が有料職業紹介事業者に支払う紹介手数料等とする。
(補助金の額)
第6条
補助金の額は、紹介手数料等の2分の1に相当する額とする。ただし、雇用する紹介保育士1人につき500,000円を限度とする。
(交付申請書)
第7条
豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定により町長に提出しなければならない交付申請書は、豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。
2
前項の交付申請書には、紹介手数料等の経費内訳その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(決定通知書)
第8条
規則第6条の規定による通知は、豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)または豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金交付申請棄却(却下)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(実績報告および補助金の額の確定)
第9条
規則第12条の規定にかかわらず、補助金に係る実績の報告は、規則第3条に規定する交付申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2
規則第13条の規定にかかわらず、補助金は前条の規定により通知した額で確定するものとする。
(交付請求書)
第10条
規則第15条第1項の規定により町長に提出しなければならない交付請求書は、豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)とする。
(取消通知書)
第11条
規則第16条の規定による通知は、豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(返還通知書)
第12条
規則第17条第1項の規定による返還の命令は、豊郷町保育士人材紹介料支援事業費補助金返還通知書(様式第6号)により行うものとする。
(雇用状況の報告)
第13条
補助金の交付を受けた者は、紹介保育士が退職した場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。
2
前項の報告を行った者は、紹介保育士の退職に伴い有料職業紹介事業者から紹介手数料等の一部の返還があった場合において、交付を受けた補助金の額と当該返還後の紹介手数料等の2分の1に相当する額との間に差額が生じるときは、当該差額を返還しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条
補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後5年間、補助事業に係る収入および支出を明らかにする帳簿を備え付けておかなければならない。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
交付申請棄却(却下)決定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
交付請求書
[別紙参照]
様式第5号(第11条関係)
取消通知書
[別紙参照]
様式第6号(第12条関係)
返還通知書
[別紙参照]