○豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金交付要綱
(令和元年5月28日教委告示第7号)
(目的)
第1条
この要綱は、一人一人の子どもの発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境の下で保育を実施し、適切に障害児保育の推進に取り組むとともに障害児の処遇の向上を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく認可を受け、豊郷町内において現に私立保育所を設置および経営している者とする。
(障害児)
第3条
本事業の対象となる障害児は、保育に欠ける障害児であって、集団保育が可能で日々通所でき、かつ、次に掲げるいずれかに該当するものであって、保育所等における特別な支援を必要とする児童であると町が認めたものであること。
ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号および3号に掲げる児童に限る。
(1)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3)
療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童
(4)
障害サービスの利用の有無、障害に関する専門的知見を有する保健師等の意見、児童相談所および医療機関等の公的機関において、障害を有すると認められた児童
(5)
その他町長が認めた児童
(交付対象経費)
第4条
補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、障害児が入所する私立保育所における次に掲げる事業に要する経費とし、その事業費は別表に定める額とする。
(1)
保育所職員の資質向上に要する経費 保育所は、職場内外での研修等を通じ、さまざまな障害に対する正しい知識、障害の特性を踏まえた対応の方法、ソーシャルワークやカウンセリング等の知識や技術の習得など、職員の専門性の向上を図ること。
(2)
保護者や関係機関等との連携協力に要する経費 保育所は、障害児の保護者に対し、保育の方針や意図、保育所における児童の様子を伝えるとともに、必要に応じて保育指導を行うなど、家庭との連携を密にし、保護者との相互理解を図りながら適切に対応すること。また、保育所は、医療機関、療育機関、児童相談所、福祉事務所、保健センター、児童委員、特別支援学校等の関係機関等との連携を図り、必要に応じて助言等を受けながら適切に対応すること。
(3)
障害児保育の展開にかかる保育所内外での調整等のための中核的職員の配置に要する経費 保育所は、保護者や障害児の保育を担当する保育士等からの相談への対応、職員全員が障害児保育に対する理解を深めるための研修の企画実施等、所内の協力体制の構築および前号に掲げる関係機関等との連携協力を円滑に行うための連絡調整の役割を担当する職員を所内に位置づけること。
(4)
その他障害児保育を円滑に推進するために要する経費
(補助金の交付の申請)
第5条
補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める日までに豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を付さなければならない。
(1)
当該年度歳入歳出予算書
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第6条
町長は、前条に定める申請書を受理したときは、これを審査し補助金を交付することが適当と認めたときは、豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(補助金の概算払)
第7条
町長は、補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いにより交付することができるものとする。
2
概算払を受けようとするときは、交付決定通知後、豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金概算払申請書(様式第3号)に理由書を付して町長に提出しなければならない。
(概算払の交付確定通知)
第8条
町長は、前条に定める申請書を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、補助金の額を確定し、豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金概算払交付確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払の交付)
第9条
前条の規定による通知を受けた申請者は、豊郷町民間保育所運営費補助金概算払交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条
補助金の交付決定を受けた申請者は、町長が定める日までに豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を付して町長に提出しなければならない。
(1)
当該年度歳入歳出決算書
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条
町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条
前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町私立保育所障害児保育事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条
町長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、その補助金の全額または一部の返還を求めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
障害児数
事業費
1~3人
900千円
4~6人
2,250千円
7~9人
3,600千円
10人以上
4,950千円
様式第1号(第5条関係)
交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
概算払申請書
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
概算払交付確定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第9条関係)
概算払請求書
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
実績報告書
[別紙参照]
様式第7号(第11条関係)
確定通知書
[別紙参照]
様式第8号(第12条関係)
交付請求書
[別紙参照]