○豊郷町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例
(令和元年12月19日条例第12号)
改正
令和6年3月5日条例第1号
令和7年3月10日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条-第16条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条-第26条)
第4章 パートタイム会計年度職員の費用弁償(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条-第33条)
附則

(趣旨)
(定義)
(会計年度任用職員の給与)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
(職務の級)
(号給)
(給料の支給)
(地域手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(時間外勤務手当)
第18条第1項正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員
第18条第2項勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4項の規定により割り振られた1週間の勤務時間当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間
第18条第4項勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日
(休日勤務手当)
第19条勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日豊郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第19号)。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日
 勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日毎日曜日
 勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日
 勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日代休日
 において、正規の勤務時間において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)
(夜間勤務手当)
(端数処理)
(期末手当)
(勤勉手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の減額)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
(特殊勤務に係る報酬)
(時間外勤務に係る報酬)
(休日勤務に係る報酬)
(夜間勤務に係る報酬)
(報酬の端数処理)
(期末手当)
(勤勉手当)
(報酬の支給)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
(報酬の減額)
(通勤に係る費用弁償)
(公務のための旅行に係る費用弁償)
(給与からの控除)
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
(休職者の給与)
(会計年度任用技能労務職員の給与)
(委任)
(施行期日)
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
別表(第5条関係)
職務の級基準となる職務
1級定型的または補助的な業務を行う業務
2級相当の知識または経験を有する職務