○豊郷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(令和2年1月22日規則第2号)
改正
令和4年3月24日規則第7号
令和4年9月27日規則第23号
令和4年12月6日規則第30号
令和6年4月23日規則第9号
(趣旨)
(定義)
(勤務時間)
(年次休暇)
(年次休暇以外の休暇)
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第8号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(その他)