○豊郷町空き家除却支援事業補助金交付要綱
(令和元年7月19日告示第23号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日付け国住市第350号。以下「制度要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において、空き家住宅等の除却を行う者に対し、豊郷町空き家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象建築物)
第2条
補助金の交付の対象建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、本町内に存する次のいずれかに該当する建築物とする。
(1)
制度要綱第25第6項第1号ロに規定する特定空家等であること。
(2)
制度要綱第25第6項第1号ハに規定する不良住宅であること。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋台帳または固定資産税納税通知書)に所有者として記録されている者(法人を除く。)
(2)
前号に規定する者の相続人
(3)
前2号に規定する者から補助対象建築物の除却についての委任を受けた者
(4)
その他町長が特に必要と認めた者
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象としない。
(1)
補助対象建築物が複数人の共有である場合または補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の物件(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該共有者(補助金の申請をしようとする者を除く。)または権利者から補助対象建築物の除却についての同意を得られない者
(2)
町税その他使用料等を滞納している者
(3)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者
(補助対象事業)
第4条
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が発注する補助対象建築物の除却工事であって、この補助金の交付の決定を受けた日の属する年度と同一年度内に完了する工事とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、補助対象事業としない。
(1)
国、県および町の他の制度に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事
(2)
補助対象建築物の一部を除却する除却工事
(3)
補助対象者および補助対象者の3親等以内の親族による建替えに伴う除却工事
(4)
その他町長が不適当と認める除却工事
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、除却工事に要する経費に5分の4を乗じて得た額以内とし、500,000円を上限とする。
2
前項の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金交付の申請等)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊郷町空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第2号)
(2)
工事見積書(内訳明細が確認できるもの)
(3)
補助対象建築物の除却前の写真
(4)
第3条第1項第2号に該当する場合は、申請者が相続人であることを証する書類および確約書(様式第2号の2)
(5)
第3条第1項第3号に該当する場合は委任状
(6)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適正と認められるときは、豊郷町空き家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に交付の決定を通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第7条
申請者は、前条の規定による交付決定を受けた後、申請内容を変更しようとするときは、豊郷町空き家除却支援事業補助金交付変更申請書(様式第4号)にその変更しようとする内容を確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適正と認められるときは、豊郷町空き家除却支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により申請者に交付の決定を通知するものとする。
(事業の着手)
第8条
補助対象事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。
(事業の中止または廃止)
第9条
申請者は、補助金交付の決定後において、補助対象事業を中止または廃止しようとする場合は、豊郷町空き家除却支援事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事業の実績報告)
第10条
申請者は、補助対象事業が完了したときは、豊郷町空家除却支援事業実績報告書(様式第7号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に報告しなければならない。
(1)
工事請負契約書の写し
(2)
工事を行った者の工事完了証明書(様式第8号)
(3)
工事代金領収書または請求書の写し(内訳明細が確認できるもの)
(4)
工事完了写真
(5)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条
町長は前条の規定による実績報告を受けた場合は、内容の審査および必要に応じて行う現地調査等により適当と認めるときは、補助金の額を確定し、豊郷町空き家除却支援事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条
前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町空き家除却支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第2号の2(第6条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第12条関係)
[別紙参照]