○豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
(令和元年9月30日教委告示第12号)
改正
令和3年2月5日教委告示第2号
令和3年7月6日教委告示第6号
令和6年10月10日要綱第48号
(目的)
第1条
保育士の人材確保を図るため、保育士の宿舎借り上げを実施するための費用の補助を行うことにより、保育士の人材確保や離職防止を図ることを目的として、予算の範囲内で豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条
この要綱における保育所とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)をいう。
(補助対象者等)
第3条
補助金の交付対象は、豊郷町内に所在する保育所を経営する者であって、次の各号のすべてに該当する者(以下「事業実施者」という。)とする。
(1)
彦根市、犬上郡および愛知郡(以下「管内」という。)の施設を保育士宿舎として借り上げていること。
(2)
雇用した保育士を前号の施設に居住させていること。
(補助対象となる保育士の要件)
第4条
補助対象となる保育士は、事業実施者に雇用され、保育所に勤務する常勤の保育士であって、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)
保育所に採用された日から起算して10年以内の者(事業を実施する年度の4月1日時点における町内全体の待機児童数が50人未満かつ、前年度の1月における職業安定業務統計(厚生労働省)による彦根公共職業安定所の保育士の有効求人倍率が全国平均を超えていない場合、保育所に採用された日から起算して5年以内の者)
(2)
保育所が借り上げた管内の施設に居住している者(平成24年度以前から保育所が借り上げている宿舎に入居している者を除く。)
(補助対象となる施設の要件)
第5条
補助対象となる施設は、補助対象となる保育士を居住させるため事業実施者が借り上げている管内の居住用の家屋および家屋の部分ならびにこれらに付帯する工作物その他の施設とする。
ただし、事業実施者等が所有する施設は、この限りでない。
(補助対象経費)
第6条
補助の対象となる経費は、別表に定めるところによる。
(補助金の算定基準)
第7条
町長は、予算の範囲内で、別表に定めるところにより算定した額を事業実施者に交付することができる。
2
前項の規定により算定した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
3
事業実施者が、補助対象となる保育士から賃借料等を徴収している場合は、家賃相当額と賃借料の差額分を補助する。
(交付申請書の添付書類等)
第8条
規則第3条に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1)
豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業計画書(様式第1号)
(2)
豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業収支予算書(様式第2号)
(3)
不動産賃貸借契約書の写し
(4)
補助対象保育士一覧表(様式第3号)
(5)
本人負担額確認書(様式第4号)
(6)
雇用証明書(様式第5号)
(7)
住民票の写し
(8)
保育士証の写し
(9)
その他町長が必要と認める書類
(補助金交付変更申請書等)
第9条
規則第8条第1項に規定する申請は、豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付変更申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)
交付申請額が変更となる積算根拠書類
(2)
その他町長が必要と認める書類
2
不動産賃貸借契約の更新等に伴う変更申請の場合、提出期間は当該年度における不動産賃貸借契約の更新日を含む月の末日までとする。
(実績報告書の添付書類等)
第10条
規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとし、その提出期限は翌年度4月1日までとする。
(1)
豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業収支決算書(様式第7号)
(2)
豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業実績報告書(様式第8号)
(3)
雇用証明書(様式第5号)
(4)
住民票の写し
(5)
物件借り上げに係る経費支払書(領収書等)
(6)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、必要があると認めるときは、事業の執行の状況等に関し、事業実施者等から報告を求めることができる。
(関係書類の保存)
第11条
事業実施者は、本要綱に基づき作成または受領した書類について、作成または受領した日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年2月5日教委告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月10日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の豊郷町保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱は令和6年4月1日から適用する。
別表(第6条、第7条関係)
補助対象経費(1人当たり月額)
補助上限額
当該年度における賃借料および共益費(管理費)
月額65,000円
上記の他に必要とするもので、町長が認めたもの
様式第1号(第8条関係)
事業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
保育士一覧表
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
負担額確認書
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
雇用証明書
[別紙参照]
様式第6号(第9条関係)
変更申請書
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
収支決算書
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
事業実績報告書
[別紙参照]