○豊郷町重度障害児等保育事業費補助金交付要綱
(令和2年11月17日教委告示第5号)
(目的)
第1条
町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育を必要とする児童のうち、障害児の保育所における受入れを推進し、当該障害児の福祉の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条
補助金の交付を受けることができる者は、法第35条第4項に基づく認可を受け、豊郷町内において現に私立保育所(以下「施設」という。)を設置および経営し、障害児の保育を担当する専任の保育士(以下「加配保育士」という。)を設置している者とする。
(障害児)
第3条
本事業の対象となる障害児は、豊郷町に住所を有し、施設を利用する障害児であって、次に掲げる児童とする。なお、受入障害児数については、施設と協議の上、決定することとする。
(1)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当1級の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当2級の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(3)
その他町長が認めた児童
(交付対象経費)
第4条
補助金の交付対象となる経費は、前条の規定に該当する障害児を受け入れている施設で、加配保育士の配置に要する経費とする。
(交付額の算定方法)
第5条
この補助金の交付額は、別表第1の配置基準に別表第2の基準額(年額)に加配保育士の数を乗じて得た額と、施設が事業の実施に要した費用とを比較して少ない方の額とする。
ただし、障害児または加配保育士が年度途中で入退所した時は、別表第2に掲げる基準額(月額)に在籍した月数を乗じて算出した額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条
補助金の交付の申請をしようとする者は、町長が定める日までに豊郷町重度障害児等保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を付さなければならない。
(1)
当該年度歳入歳出予算書
(2)
その他町長が必要と定める書類
(補助金の交付の決定)
第7条
町長は、前条に定める申請書を受理したときは、これを審査し補助金を交付することが適当と認めたときは、豊郷町重度障害児等保育事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第8条
補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長が定める日までに豊郷町重度障害児等保育事業費補助金実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を付して町長に提出しなければならない。
(1)
当該年度歳入歳出決算書
(2)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条
町長は、前条による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、豊郷町重度障害児等保育事業費補助金確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊郷町重度障害児等保育事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条
町長は、申請者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、その補助金の全額または一部の返還を求めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
障害の程度
配置基準
第3条第1号に該当または重度
1:1
第3条第2号に該当または中度
3:1
第3条第3号に該当し、重度と認められた児童
1:1
第3条第3号に該当し、中度と認められた児童
3:1
第3条第3号に該当
5:1
別表第2(第5条関係)
区分
基準額
保育士1人当たり 年額
2,660,000円
保育士1人当たり 月額
221,000円
様式第1号(第6条関係)
交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
確定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
交付請求書
[別紙参照]