○豊郷町移住支援金交付要綱
(令和2年2月10日告示第1号)
改正
令和5年3月16日告示第14号
令和5年3月22日告示第15号
令和5年9月1日告示第41号
(趣旨)
(定義)
(移住支援金の額)
(対象者の要件)
(交付の申請)
(移住支援金の交付決定)
(移住支援金の請求)
(報告および立入調査)
(交付決定の取消しおよび返還命令)
(移住支援金の返還免除)
(その他)
別表1(第4条関係)
区分要件内容
単身移住(1)移住元に関する要件次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していたこと。
 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に住所を有し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区内に所在する事業所において業務に従事していたこと(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に東京23区外であって、滋賀県とは異なる都道府県に所在する事業所において業務に従事していた場合を除く。)。
(2)転入に関する要件次に掲げる事項の全てに該当すること。
 令和元年6月14日以降に転入したこと。
 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)就業に関する要件次のアからオまでのいずれかに該当すること。
 一般の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人情報による就業であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、在職していること。
(オ) イの求人への応募日がマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 移住支援金の申請日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 専門人材移住の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。ただし、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職を前提とした就業でないこと。
(イ) ア(ア)および(ウ)から(エ)、(カ)から(キ)までに掲げる事項の全てに該当すること。
 テレワーク移住の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 自己の意思による移住(就業先からの命令がある場合を除く。)であること。
(イ) 本町の区域内を生活の本拠として、移住をする前の業務を引き続き行うこと。
(ウ) 地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日付け府地創第34号)に基づく地方創生テレワーク交付金が、就業先から支援対象者に提供されていないこと。
 関係人口移住の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 移住相談実績を有する者。
(イ) 空き家バンクに登録を有する者。
 起業移住の場合は、移住支援金の交付申請日以前1年以内に滋賀県企業支援金(公益財団法人滋賀県産業支援プラザが交付する滋賀県企業支援金をいう。以下同じ。)の交付決定を受けているもの。
(4)その他の要件次に掲げる事項の全てに該当すること。
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 その他本町または滋賀県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯移住世帯移住の要件(1)~(4)の要件に加え、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月14日以降に転入したこと。
 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
別表2(第5条関係)
区分必要書類
(1)申請者全員 豊郷町移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)
 写真付き身分証明書の写し
 本町の住民票の写し(発行後3か月を経過しないものに限る。対象移住者が属する世帯の世帯員の数が2人以上の場合は、世帯全員を確認できるもの)
 移住元の住民票の除票の写し(世帯移住の場合は、世帯全員を確認できるもの)
 就業先企業が移住支援金対象法人であることがわかるもの
(2)申請者が東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者である場合東京23区で勤務していた企業等の就業証明書または移住元での在勤地、在職期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
(3)申請者が東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主である場合開業届出済証明書および個人事業等の納税証明書または移住元での在勤地および在勤期間を確認できる書類
(4)申請者が別表1単身移住の区分で第4号その他の要件の項内容の欄中イに規定する者のうち、外国人である場合 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等および定住者においては、法第19条の3の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し
 特別永住者においては、特例法第7条の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可書の写し