○豊郷町下水道事業管理規程
(令和2年4月1日下水道事業管理規程第2号)
(目的)
(組織)
(係の分掌事務)
(職の設置)
(職の職務)
(管理者の職務代理)
(委任)
(事務処理の原則)
(決済)
(代決)
(専決)
(雑則)
別表(第11条関係)
 (1)課員の管内出張に関すること。
 (2)課員の事務分担に関すること。
 (3)課員の超過勤務命令に関すること。
 (4)課員の休暇その他服務に関すること。
 (5)公用車の使用承認に関すること。
 (6)付属機関に関すること。
 (7)既決または定例的な1件30万円未満の支出および収入命令に関すること。
 (8)1件30万円未満の支出命令(食糧費は5万円)に関すること。
 (9)軽易な事項に関する届出の受理および処理に関すること。
 (10)重要でない定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答および通知ならびに復命に関すること。
 (11)公簿または図書の閲覧に関すること。
 (12)書類の提出または回答の督促に関すること。
 (13)その他定例に属する事項で重要でないものに関すること。
 (14)各種台帳の調整および備えつけに関すること。
 (15)専用公印の管理に関すること。
 (16)下水道施設の管理に関すること。
 (17)使用料、工事負担金、手数料の決定および賦課徴収に関すること。
 (18)使用料の督促状発送および未納催告に関すること。
 (19)排水の指揮監督に関すること。
 (20)指定工事の指導に関すること。