| 根拠 | 該当事項 | 対象事項 | 減免率% |
| 条例第8条第1号 | 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者 | 1 一般庁舎用地 | 50 |
| 2 警察法務収容施設用地 | 75 |
| 3 有料職員宿舎用地 | 25 |
| 条例第8条第2号 | 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業の用に供している土地 | 25 |
| 条例第8条第3号 | 国または地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地に係る受益者 | 事業認可が行われている土地または土地の買収等につき契約書が取り交されている土地 | 100 |
| 条例第8条第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 現に居住の用に供している土地 | 100 |
| 条例第8条第5号 | 旧地域改善対策特別措置法第1条に定める地域の受益者および環境改善事業等により地域外で居住している受益者 | 対象地域内の土地で、申請により一人200m2まで減免(ただし、平成10年4月1日を基準日とし、それ以前に、環境改善事業等により地域外で居住の用に供する土地を含む。) | 100 |
| 条例第8条第6号 | その状況により特に負担金(分担金)を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 75 |
| 2 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地 | 75 |
| 3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設用地 | 75 |
| 4 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人が開設する病院用地 | 25 |
| 5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人がその本来の目的のために使用する土地 | 100 |
| 6 鉄道用地 | |
| (1) 線路敷地 | 80 |
| (2) 踏切敷地 | 100 |
| (3) 駅前広場 | 100 |
| (4) 公共用道路水路 | 100 |
| (5) 駅舎およびプラットホーム用地 | 0 |
| 7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供する土地 | 100 |
| 8 自治会等が所有しまたは使用する集会所、公会堂等の用に供する土地 | 100 |
| 9 消防団が管理する消防器具、備品等の格納庫および防火水槽の用に供する土地 | 100 |
| 10 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民族文化財、特別史跡もしくは史跡として指定された土地または建物その他工作物の敷地 | 100 |
| 11 地方公共団体が遺跡・史跡保存用地として所有し、または使用する土地 | 100 |
| 12 公共下水道管を敷設した私道用地 | 100 |
| 13 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地 | 100 |
| 14 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園の用に供する土地 | 100 |
| 15 国または地方公共団体の普通財産である土地 | 0 |
| 16 国または地方公共団体の公営住宅用地 | 0 |
| 17 豊郷町の公共下水道施設設置基準および技術基準に適合し施設を有する開発区域の土地 | 100 |
| 18 一敷地における上限の土地 | |
| (1) 個人住宅地においては、600m2を超える面積に対して | 100 |
| (2) (1)以外の土地においては、5,000m2を超える面積に対して | 100 |
| 19 その他管理者がその実情に応じ、特に減免する必要があると認められる土地 | その実状に応じて決定 |