○豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則
(令和2年4月1日下水道事業管理規則第1号)
(趣旨)
(負担金の算定基準となる地積)
(受益者の申告)
(不申告等の取扱い)
(連帯納付義務)
(負担金の計算)
(負担金の納期等)
(負担金の額等の通知)
(負担金等の納入)
(一括納付報奨金)
(負担金の徴収猶予)
(負担金の徴収猶予の取消)
(負担金の減免)
(還付金)
(受益者の変更)
(納付管理人)
(住所の変更)
(負担金徴収職員証)
(督促)
(延滞金の端数計算)
(繰上徴収)
(過誤納金の取扱い)
(還付加算金)
(準用)
(過料)
(その他)
(施行期日)
(豊郷町下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則の廃止)
別表第1(第10条関係)
一括納付する期間一括納付金額に乗ずる率
1年100分の3
2年100分の8
3年100分の14
別表第2(第11条関係)
根拠徴収猶予対象受益者徴収猶予期間徴収猶予額添付書類
条例第7条第1号1 田、畑、山林、池沼または原野(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である土地に係る受益者宅地として使用し、または使用できると認められるまでの期間当該申請に係る負担金(分担金)の全額 
条例第7条第2号2 震災、風水害、火災および盗難その他の事故が生じ負担金(分担金)の納付が困難であると認められる受益者当該事由が発生した日から2年を限度とし管理者が定める期間当該申請に係る負担金(分担金)の全額事実を証明する関係機関の証明書
条例第7条第3号3 係争地に係る受益者受益者が確定するまでの期間当該係争地に係る負担金(分担金)の全額訴状の写し等その事実を証明する書類
4 公道に面しない等(桝なし)の理由により下水道が使用できない宅地に係る受益者下水道の使用が現実になるまでの期間当該土地に係る負担金(分担金)の全額 
5 個人で一敷地600m2を超える受益者汚水の発生が現実になる日まで600m2を超える部分の土地に係る負担金(分担金)の全額 
6 事業所で一敷地5000m2を超える受益者(倉庫業は2500m2)汚水の発生が現実になる日まで5000m2を超える部分の土地に係る負担金(分担金)の全額
(倉庫業は2500m2)
 
7 上記以外の受益者でその実状により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者管理者が定める期間管理者が定める額管理者が定める書類
別表第3(第13条関係)
根拠該当事項対象事項減免率%
条例第8条第1号国または地方公共団体が公用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者1 一般庁舎用地50
2 警察法務収容施設用地75
3 有料職員宿舎用地25
条例第8条第2号国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者企業の用に供している土地25
条例第8条第3号国または地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地に係る受益者事業認可が行われている土地または土地の買収等につき契約書が取り交されている土地100
条例第8条第4号公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者現に居住の用に供している土地100
条例第8条第5号旧地域改善対策特別措置法第1条に定める地域の受益者および環境改善事業等により地域外で居住している受益者対象地域内の土地で、申請により一人200m2まで減免(ただし、平成10年4月1日を基準日とし、それ以前に、環境改善事業等により地域外で居住の用に供する土地を含む。)100
条例第8条第6号その状況により特に負担金(分担金)を減免する必要があると認められる土地に係る受益者1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地75
2 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地75
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設用地75
4 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人が開設する病院用地25
5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人がその本来の目的のために使用する土地100
6 鉄道用地 
(1) 線路敷地80
(2) 踏切敷地100
(3) 駅前広場100
(4) 公共用道路水路100
(5) 駅舎およびプラットホーム用地0
7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供する土地100
8 自治会等が所有しまたは使用する集会所、公会堂等の用に供する土地100
9 消防団が管理する消防器具、備品等の格納庫および防火水槽の用に供する土地100
10 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民族文化財、特別史跡もしくは史跡として指定された土地または建物その他工作物の敷地100
11 地方公共団体が遺跡・史跡保存用地として所有し、または使用する土地100
12 公共下水道管を敷設した私道用地100
13 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地100
14 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園の用に供する土地100
15 国または地方公共団体の普通財産である土地0
16 国または地方公共団体の公営住宅用地0
17 豊郷町の公共下水道施設設置基準および技術基準に適合し施設を有する開発区域の土地100
18 一敷地における上限の土地 
(1) 個人住宅地においては、600m2を超える面積に対して100
(2) (1)以外の土地においては、5,000m2を超える面積に対して100
19 その他管理者がその実情に応じ、特に減免する必要があると認められる土地その実状に応じて決定
備考 同一の土地について減免理由が2以上にわたる場合における減免率は、それぞれの減免理由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地の係る減免率とする。