○豊郷町下水道条例施行規則
(令和2年4月1日下水道事業管理規則第3号)
改正
令和4年9月26日下水道事業管理規則第1号
令和4年10月7日下水道事業管理規則第2号
(目的)
(定義)
(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
(耐震性能にかかる用語の定義)
(耐震性能)
(耐震性能を確保するために講じるべき措置)
(排水管の内径および排水きょの断面積)
(排水設備の固着箇所および工事の実施方法)
(付帯設備)
(設置してはならない装置)
(計画の確認申請)
(計画の確認および確認の取消し)
(工事の完了届および検査済証)
(既設排水施設の検査)
(汚水排除の承認に係る水量の基準)
(水質測定結果の報告義務)
(除害施設等管理責任者の選任)
(使用開始等の届出)
(行為の許可の申請)
(公共下水道付近地掘削の届出)
(占用の許可の申請)
(軽微な行為に係る届出)
(権利の譲渡等の許可)
(代理人および代表者の選任)
(費用の特別徴収)
(補則)
(施行期日)
(豊郷町下水道条例施行規則の廃止)
別表(第11条関係)
項目基準値水量
生物化学的酸素要求量1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの
浮遊物質量1リットルにつき1,200ミリグラム未満
窒素含有量1リットルにつき日間平均120ミリグラム未満
りん含有量1リットルにつき日間平均20ミリグラム未満