令和2年4月から6月までの間に放課後等デイサービスを利用する児童の支給決定保護者等
(保護者からの委任等により事業者がとりまとめて請求する場合には事業者も対象とする)
| 児童福祉法による指定放課後等デイサービス事業 | 令和2年4月から6月
※令和2年4月13日から6月30日までのものに限る
| (1)学校臨時休業に伴い新たに障害児通所支援給付費の支給決定(以下「支給決定」という。)を受けた児童であって、臨時休業が終了した後に想定される利用予定日数より多くのサービスを利用した場合の保護者の利用料
(2)学校臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童であって、臨時休業に伴い当初の利用予定日数より多くのサービスを利用したことにより増加した保護者の利用料
(3)学校臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童および臨時休業により伴い新たに支給決定を受けた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることにより増加した保護者の利用料
(4)学校臨時休業に伴い営業時間前の支援時間が増加した児童について、延長支援加算の算定を受けることにより増加した保護者の利用料
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