○豊郷町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税減免取扱要綱
(令和2年6月23日告示第24号)
改正
令和3年3月31日告示第10号
令和4年3月22日告示第10号
令和5年3月31日告示第47号
(趣旨)
(用語)
(減免対象世帯)
(保険税の減免額)
 対象保険税額=A×B/C
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した合計所得金額
 前年の合計所得金額 減額または免除の割合
 300万円以下であるとき 全部
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 1000万円以下であるとき 10分の2
(減免の対象となる令和元年度分および令和2年度分の保険税)
(減免の対象となる令和3年度分の保険税)
(減免の対象となる令和4年度分の保険税)
(他の減免との重複適用)
(減免の申請)
(申請書の受理等)