○豊郷町立小中学校修学旅行および豊郷町立幼稚園修園旅行参加補助金交付要綱
(令和2年11月17日教委告示第4号)
改正
令和3年7月6日教委告示第6号
令和5年3月30日教委告示第1号
令和6年10月29日教委告示第3号
(趣旨)
第1条
町長は、児童生徒および園児が集団行動や活動を通して、自立および規律を尊重し、かつ友情を深めるために実施する豊郷町立小中学校修学旅行および幼稚園修園旅行に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊郷町補助金等交付規則(昭和53年規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者等)
第2条
補助対象者、補助対象事業、補助事業対象経費、補助率および補助限度額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請等の委任)
第3条
前条に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、豊郷町立学校長(以下「学校長」という。)および豊郷町立幼稚園長(以下「園長」という。)に委任するものとする。
(補助金の交付の申請)
第4条
学校長および園長は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第5条
町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助金の交付決定通知)
第6条
交付の決定をしたときは、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
(事業の実績報告)
第7条
補助事業者は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条
町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査および、必要に応じて行う調査等によりその報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、1人当たりの補助事業対象経費の千円未満を切り捨てた金額で交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条
前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行する。
2
令和2年度の補助金については別表の規定にかかわらず、1人当たりの補助金の額を交付するものとする。
附 則(令和3年7月6日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日教委告示第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日教委告示第3号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
補助対象者
補助対象事業
補助事業対象経費
補助率
補助限度額
豊郷町立小中学校および幼稚園に在籍する、園児および児童生徒の保護者
豊郷町立小中学校および幼稚園が実施する修学旅行および幼稚園修園旅行
修学旅行に係る旅費、宿泊費および活動費。なお、千円未満は切捨てとする。
1/2
小学校
15,000円
中学校
30,000円
修園旅行に係る旅費、宿泊費および活動費で合計額が1人当たり3,000円以上のもの
定額
幼稚園
1,000円
様式第1号(第2条関係)
交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
参加実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
確定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
交付請求書
[別紙参照]