○豊郷小学校旧校舎群の管理運営に関する規則
(令和3年8月30日規則第27号)
改正
令和3年12月7日規則第31号
令和4年3月10日規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、豊郷小学校旧校舎群設置条例(以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、豊郷小学校旧校舎群(以下「施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条
施設の休館日は、次のとおりとする。
(1)
毎週月曜日。
ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日の場合は施設を開館することとし、その翌日を休館日とする。
(2)
年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3)
町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(4)
豊郷町立図書館については、豊郷町立図書館の管理運営に関する規則(平成7年教委規則第6号)の定めるところによる。
(使用時間)
第3条
施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2
使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備および原状復旧に要する時間を含むものとする。
3
豊郷町立図書館については、豊郷町立図書館の管理運営に関する規則(平成7年教委規則第6号)の定めるところによる。
(管理運営)
第4条
施設の管理運営は、総務課が行う。
(使用の申請)
第5条
施設の使用許可を受けようとするものは原則として、豊郷小学校旧校舎群使用許可申請書(様式第1号)を使用する30日前から前日までに主管課長を経由して町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第6条
町長は、前条の許可をするときは、豊郷小学校旧校舎群使用許可書(様式第2号)を申請者に主管課長を経由して交付するものとする。
(使用許可の取消および中止)
第7条
町長は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、または中止を命ずることができる。
(1)
虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2)
許可の条件に反したとき。
(3)
その他特別の事由が生じたとき。
(使用料の納付)
第8条
使用料は、豊郷町使用料および加入金の徴収に関する条例(昭和39年豊郷町条例第10号)に定めるところによる。
2
使用料は、第5条に定める申請書提出時に納付しなければならない。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月10日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
豊郷小学校旧校舎群使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
豊郷小学校旧校舎群使用許可書
[別紙参照]