○豊郷町債権の管理に関する条例施行規則
(令和4年3月31日規則第9号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3および豊郷町債権の管理に関する条例(令和4年豊郷町条例第6号。以下「条例」という。)第15条の規定により、債権の管理に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条
条例第5条の規定で定める事項は、次のとおりとする。
(1)
町の債権の名称
(2)
債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(3)
町の債権の額
(4)
町の債権の発生及び徴収の履歴に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか、町の債権の管理の状況を把握するため町長が必要と認める事項
(督促までの期間)
第3条
条例第6条の規定による督促は、法令等に定めのある場合を除き、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発して行うものとする。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。
(強制執行等に係る相当の期間)
第4条
施行令第171条の2及び条例第7条に規定する相当の期間は、1年以下とする。
(徴収停止に係る相当の期間)
第5条
施行令第171条の5及び条例第10条に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(放棄に係る相当の期間)
第6条
条例第13条第6号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(議会に報告する事項)
第7条
条例第15条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1)
放棄した債権の名称
(2)
放棄した債権の額及び件数
(3)
放棄の事由
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、債権の管理に関する事務について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。