○豊郷町企業版ふるさと納税実施要綱
(令和3年12月10日告示第76号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
寄附対象事業 法第5条第15項の規定により策定した、豊郷町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業をいう。
(2)
寄附者 町内に主たる事務所または事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3)
寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附者が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条
寄附者は、寄附金の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条
町長は、前条の申出がされた場合は、当該申出がされた日の属する年度の寄附対象事業に当該申出がされた寄附金を充当するものとする。
この場合において、寄附金の額は、当該寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内の額とする。
2
前項に規定する寄附金の充当は、寄附者へ寄附金の支払いを要請することにより行うものとする。
この場合において、町長は、当該寄附金を収受したときは、規則第14条第1項の規定により、受領証(様式第2号)を交付するものとする。
3
町長は、前2項の規定にかかわらず、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費が確定した後に、事業費確定通知書(様式第3号)を通知するものとする。
4
町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒否し、または受領した寄附金を返還することができる。
(1)
寄附の申出または収受した寄附金がこの要綱の趣旨に反するとき。
(2)
前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(台帳の作成)
第5条
町長は、寄附金の適正な管理を図るため、企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第6条
町長は、寄附の内容および当該寄附金を充当した事業の状況について、町の広報またはホームページに掲載する方法により公表するものとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
受領証
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
事業費確定通知書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
企業版ふるさと納税寄附金台帳
[別紙参照]