○豊郷町立小・中学校徴収金取扱要領
(令和4年2月3日教委訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この要領は、豊郷町立小・中学校(以下「学校」という。)における学校徴収金の適正な会計処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において「学校徴収金」とは、教育効果を高めるために学校が直接保護者から徴収する経費をいう。
(学校徴収金)
第3条
学校徴収金の会計の種類は、おおむね次のとおりとする。なお、学校徴収金は保護者の経済的負担のもとに徴収されていることを常に認識し、その執行に当たっては、必要に応じて見積もり合わせや競争入札により業者選定を行う等、適正かつ効率的な経費の執行に努めるものとする。
(1)
教材費会計
各教科の教育計画に基づく教育活動を実施するための経費
(例:テスト、ドリル、実験・実習教材費等)
(2)
諸費会計
学級・学年教育活動に必要な経費で、前号教材費以外の経費
(例:生徒会費、校外学習費等)
(3)
積立金会計
修学旅行や卒業に向けての取り組みに係る経費
(例:修学旅行、卒業アルバム等)
(学校徴収金の予算編成)
第4条
予算編成に当たっては、教育的価値・保護者の経済的負担を考慮し、限られた徴収金を適正かつ効率的に運営し、その学校の教育目標の達成および教育内容の充実を図らなければならない。
(管理責任者等)
第5条
会計を適正に管理するため、学校に管理責任者および会計担当者を置く。
2
管理責任者は、校長をもって充てる。
3
会計担当者は、職員のうちから校長が任命する。
4
管理責任者は、会計が適正に処理および管理されているかを監督するものとする。
5
会計担当者は、管理責任者の指示に従い会計事務を行うものとする。
(学校徴収金の収入方法等)
第6条
学校徴収金の収入は、原則口座振替により収入し、現金により収入した場合は速やかに各会計の預金口座に入金することとする。
2
収入金は、すべて各会計別に預金通帳を作成することとする。
なお、預金通帳の名義は校長名とし、使用する印鑑は統一する。印鑑は校長が管理し、預金通帳は会計担当者が金庫または施錠できる保管庫に保管しなければならない。
(学校徴収金の経理状況の確認)
第7条
校長および教頭は、学校徴収金の各会計の帳簿、領収書等を点検すること等により、各会計ごとの経理状況を常に確認するものとする。
(学校徴収金に係る会計決算と会計監査および会計報告)
第8条
学校徴収金の各会計の決算については教頭等の審査を経て校長が承認し、文書により保護者等に報告する。
(学校徴収金に係る帳簿等の管理)
第9条
学校徴収金の帳簿等は、年度および会計名を記載し整理する。
2
前項の帳簿等は、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(情報の提供)
第10条
管理責任者は、学校徴収金について、保護者から資料の提供または説明を求められた場合には、必要な情報を提供し、または詳細な説明を行うものとする。
(その他)
第11条
この要領に定めるもののほか、学校徴収金の取り扱いに関し必要な事項は校長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。