○豊郷町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
(令和4年8月22日規則第17号)
改正
令和6年1月16日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定または指定の更新を受けた旨の標示)
第2条
法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2
前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(事業所情報の提供)
第3条
町長は、前条第1項の規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新または法第82条各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る指定居宅介護支援事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1)
事業所の名称および所在地
(2)
当該事業所の指定に係る申請者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名および住所
(3)
指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4)
事業開始年月日
(5)
運営規程
(6)
介護保険事業所番号
(7)
その他町長が必要と認める事項
(公示)
第4条
法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第5条
この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年1月16日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。