(3) 電子証明書 次に掲げるもの(町長等が町の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エその他町長が定める電子証明書