1 農業者に対する補助金の交付
①対象作物
農業者等が自ら作付けを行う、水稲、麦、大豆、そばおよび園芸作物等の販売用作物
②助成単価 (定額)
対象作物毎の補助単価は次のとおりとする。
ア 水稲2,500円/10a(麦あと水稲および加工用米、飼料用米、WCS用稲を含む。)
イ 麦、大豆(黒大豆含む。)、そば、小豆、飼料作物等750円/10a
ウ 野菜、果樹、花き等の園芸作物1,500円/10a
2 交付対象面積の算定および確認方法
①面積は農業者ごと、対象作物ごと(園芸作物等は各品目の合計値)にa単位(a未満の端数切捨て)で算定した面積とする。
②水田における交付対象面積は、経営所得安定対策に係る営農計画書、農業共済書類、農地台帳(栽培証明書類を添付)等により確認する。
③畑における交付対象面積は、農業者の提出する作付確認書類(地図、種苗等の購入伝票、栽培状況の写真、販売伝票 等)と農地基本台帳等により、交付対象となる作物の作付面積を確認できるものに限る。
④町内に住所または事業所を有する農業者が、町外農地へ出作している場合、上記②および③の農業者の提出する作付確認書類で確認できるものに限り交付対象とすることができる。
| (1) 対象作物は、主食用米、茶および経営所得安定対策等実施要綱Ⅳの第2の6の(1)(2)(3)に掲げる作物をいう。
(2) 対象作物の栽培にあっては、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に播種から収穫までのいずれかの作業がないものは対象としない。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日の間に2作以上対象作物を作付けする場合、支援対象は2作を上限とする。
| 1 事業中止または廃止
2 事業費の増もしくは30%を超える減
|