○豊郷町帯状疱疹任意予防接種費用助成事業実施要綱
(令和6年3月25日告示第13号)
改正
令和7年3月28日要綱第13号
(目的)
第1条
この要綱は、帯状疱疹に係る任意の予防接種(以下「予防接種」という。)の費用(以下「予防接種費用」という。)について、豊郷町補助金交付規則(昭和53年豊郷町規則第7号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、豊郷町帯状疱疹任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、町民の帯状疱疹の発症および重症化の予防や後遺症による苦痛の軽減を図り、健康の維持増進に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条
この助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる条件をすべて満たしている者とする。
(1)
令和6年4月1日以降に予防接種を受けようとする者または受けた者
(2)
予防接種日および申請日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている50歳以上の者
(3)
予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく接種対象者以外の者
(予防接種を行う医療機関)
第3条
助成対象者の予防接種は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療機関で行うものとする。
(助成金の額および助成回数等)
第4条
助成金の額および助成回数等は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。
(助成の申請および請求)
第5条
助成対象者本人またはその者の属する世帯の世帯員(以下「申請者」という。)は、豊郷町帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)を、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
医療機関が発行した領収書の写し
(2)
予防接種済証その他接種した予防接種の種類がわかる書類の写し
(3)
助成金を受け取る口座の通帳の写し
(助成の決定)
第6条
町長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、対象者として適当であるときは、豊郷町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付可否決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により申請者に助成金額および振込予定日を通知するものとする。
(決定の取消し)
第7条
町長は、前条に規定する承認決定を受けた者が偽り、その他不正な手段により助成を受けたときまたは助成金を他の用途に使用したときは、当該承認決定の全部または一部を取消すことができる。
(助成金の返還)
第8条
町長は、前条の規定に基づき助成金の承認決定を取消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日要綱第13号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別
1回あたりの助成限度額
1人あたりの助成限度回数
乾燥弱毒生水痘ワクチン
(生ワクチン)
2,000円
1回
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン
(不活化ワクチン)
5,000円
2回
様式第1号(第5条関係)
豊郷町帯状疱疹任意予防接種費用助成申請書兼請求書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
豊郷町帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付可否決定通知書兼振込通知書
[別紙参照]