○豊郷町令和6年度住民税非課税世帯等給付金支給事務実施要綱
(令和6年6月3日要綱第46号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の「給付金・定額減税一体支援枠」を活用し、物価高騰に伴う影響を強く受ける低所得世帯の負担軽減を図るために支給する豊郷町令和6年度住民税非課税世帯等給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
豊郷町令和6年度住民税非課税世帯等給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)は、本町から次条に規定する支給対象世帯に支給される給付金をいう。
(支給対象世帯)
第3条
非課税世帯等給付金の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)で構成される世帯であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者(定額減税により所得割が課されないことになった者を除く。)または市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(1)
市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(基準日時点で扶養者の死亡、離婚または行方不明により扶養の効力が失われた世帯を除く。)
(2)
租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯
(3)
豊郷町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事務実施要綱に規定する豊郷町電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給対象となる世帯
(4)
豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)実施要綱に規定する豊郷町物価高騰対応重点支援事業(生活者支援)給付金の支給対象となる世帯
(5)
令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯
(6)
他市町村(特別区を含む。)が実施する国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得世帯支援枠または給付金・定額減税一体支援枠を活用した取組の支援を受けた世帯
3
前2項に規定するもののほか、配偶者その他親族からの暴力等を理由として避難している場合その他の特別な配慮を要する場合に係る支給対象世帯は、別記に定めるところによる。
(支給額等)
第4条
非課税世帯等給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
2
支給対象世帯に基準日時点で児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この条において同じ。)がいる場合は、前項に規定する金額に児童一人につき5万円を加算する。ただし、当該児童が施設に入所しているときおよび当該児童が世帯主であるときは、この限りでない。
3
支給対象世帯のうち、令和6年6月4日から町長が別に定める日までの間に出生した児童がいる世帯または支給対象世帯と別世帯であるが生計同一関係にある児童がいる世帯の世帯主は、その旨を町長に申し出て、町長が適当と認めるときは、前項の規定を適用する。
(受給権者)
第5条
非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2
前項の規定にかかわらず、配偶者その他親族からの暴力等を理由として避難している場合その他の特別な配慮を要する場合に係る受給権者は、別記に定めるところによる。
(支給の方式)
第6条
非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者は、豊郷町令和6年度住民税非課税世帯等給付金支給要件確認書(第1号様式。以下「確認書」という。)を提出し、または豊郷町令和6年度住民税非課税世帯等給付金(申請を必要とする世帯分)申請書(請求書)(第2号様式)により申請するものとする。
2
前項の規定による確認書の提出は郵送または本町の窓口での提出により行い、支給は次に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、受給権者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等の理由により第1号または第2号に掲げる方式による支給が困難な場合は、町長が別に定める方法により支給するものとする。
(1)
登録口座振込方式 低所得世帯生活支援特別給付金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、特別定額給付金等の過去の給付金の振込口座等であって、町長が確認書に記載する金融機関の口座に振り込む方式
(2)
指定口座振込方式 町長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3
第1項の規定による申請は郵送または本町の窓口での提出により行い、支給は町長が申請者(同項の規定による申請を行った者をいう。以下同じ。)から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等の理由により支給が困難な場合は、町長が別に定める方法により支給するものとする。
4
町長は、非課税世帯等給付金を複数回に分けて支給することができる。
5
申請者は、非課税世帯等給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、または提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による提出等)
第7条
受給権者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出または支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1)
基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2)
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および代理権付与の審判がなされた補助人)
(3)
親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2
代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄へ記載するものとする。
3
代理人が支給の申請をするときは、当該代理人は申請書(前条第1項に規定する申請書をいう。以下同じ。)に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出または提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
4
町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号または第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(提出期限)
第8条
非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2
確認書の提出期限は確認書の確認書提出期日欄に記載された年月日とし、申請書の提出期限および第4条第3項の規定による申出(以下「加算申出」という。)の期限は町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条
町長は、第6条第1項の規定により提出された確認書もしくは申請書を受理したとき、または加算申出があったときは、速やかに、その内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し非課税世帯等給付金を支給するものとする。
(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)
第10条
町長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、手続の方法、手続の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(提出等が行われなかった場合等の取扱い)
第11条
町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第8条第2項の提出期限または加算申出の期限までに第6条第1項の規定による確認書の提出もしくは申請または加算申出が行われなかった場合、受給権者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2
町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備等による振込不能等があり、本町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象世帯(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出もしくは申請または当該加算申出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条
町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した非課税世帯等給付金の返還を求めなければならない。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第13条
非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月3日から施行する。
別記(別記)
[別紙参照]
様式第1号(第6条関係)
確認書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
申請書(請求書)
[別紙参照]