○豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成事業実施要綱
(令和7年3月27日要綱第11号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第2項第3号に規定する認知症対応型共同生活介護または法第54条の2第2項第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を実施する事業所(以下「事業所」という。)に入居する低所得者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で家賃の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条
助成の対象となる者は、町が認定する法第7条第3項に規定する要介護者または同条第4項に規定する要支援者で、次の各号に該当するものとする。
(1)
第5条第1項の規定による認定をした期間の月に町内にある事業所に入居する者(以下「入居者」という。)
(2)
第4条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の初日において町内に1年以上住所を有している者
(3)
入居者およびその者の配偶者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5第1号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)ならびに入居者の同一世帯員全員が当該助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税が課されていない者または町の条例で定めるところにより当該住民税が免除された者
(4)
入居者が所有する現金、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託および同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産(以下「預貯金等」という。)の合計額として町長が認定した額が1,000万円以下かつ入居者およびその者の配偶者が所有する預貯金等の合計額として町長が認定した額が2,000万円以下である者
(5)
当該年度および当該年度の前2年度において介護保険料および町税を滞納していない者
(6)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(助成金の額)
第3条
助成金の額は、助成対象者の認定を受けた者(以下「認定者という。)1人につき日額500円とする。
(助成の申請)
第4条
家賃の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)および必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(助成対象者の認定)
第5条
町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2
認定期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月末日までの期間とする。ただし、申請日の属する月が4月から7月までの場合の期間は、当該年度の7月末日までとする。
3
前項の規定にかかわらず、6月から7月末日までに行う更新申請の場合は当該年度の8月1日から翌年度の7月末日までの期間とする。
(認定の変更)
第6条
認定者は、申請事項に変更が生じたときは、豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成申請内容変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の規定にかかわらず、公簿等によって第3条に規定する認定内容の変更が必要と認めたときは、職権により認定の変更または認定を取り消すことができる。
3
町長は、認定者およびその配偶者ならびにその同一世帯員が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認定の変更または認定を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2)
助成決定の理由が消滅したとき。
(3)
この要綱の規定に違反したとき。
4
町長は、第1項から前項の規定により変更の決定をしたときまたは取消しの決定をしたときは、豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(認定者の開示)
第7条
町長は、申請者の同意があるときは、第4条から前条の規定による内容を豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定者通知書(様式第6号)により当該申請者が利用する事業所に開示することができる。
(助成金の返還)
第8条
町長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(助成金の代理受領等)
第9条
助成金は、町内にある事業所を運営する法人(以下「事業者」という。)が、認定者に代わって代理受領するものとする。
2
事業者は、豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成代理受領届出書(様式第7号)を町長に提出することにより、入居する認定者から助成金の請求に係る事務および助成金の受領の権限を受任することとする。
3
認定者は、事業者に第5条第1項で通知を受けた認定通知書を提示しなければならない。
4
前項の提示を受けた事業者は、家賃相当額から助成額を控除した額を当該認定者に請求するものとする。
(助成金の請求等)
第10条
事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、4月から5月、6月から7月、8月から9月、10月から11月、12月から1月、および2月から3月のそれぞれの期間に要した費用をそれぞれの期間の終期の翌月20日までに豊郷町認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成金請求書(様式第8号)に必要な書類を添えて、町長に請求するものとする。
2
町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(調査)
第11条
町長は、助成金の交付について必要があるときは、認定者、認定者の家族および事業者に対し、報告または文書等の提出もしくは提示を命じ、実地調査を行うことができる。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2
町長は、この要綱の施行の日前においても、認定の申請手続等に関し必要な準備行為をすることができる。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
様式第2号
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
様式第3号
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
様式第4号
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
様式第5号
[別紙参照]
様式第6号(第7条関係)
様式第6号
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
様式第7号
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
様式第8号
[別紙参照]