○豊郷町産後ケア事業実施要綱
(令和7年4月24日要綱第20号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、家族等から産後の十分な援助を受けることができない者で、育児への支援を必要とする者が、心身を安定させ、育児に対する不安を解消し、安心して子育てができるようになるための支援体制の整備を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の地域子ども・子育て支援事業として実施する豊郷町産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条
この事業は、豊郷町(以下「町」という。)が事業の業務を委託する一般社団法人滋賀県医師会および一般社団法人滋賀県助産師会が指定する滋賀県内の医療機関および助産所等(以下「実施施設」という。)において行うものとする。
(事業対象者)
第3条
事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に登録されている初産、経産を問わず出産後1年を経過しない女子(県内里帰り出産をしている産婦、流産や死産を経験した女性を含む)および新生児、乳児のうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次のいずれかに該当する者とする。
ただし、医療行為を必要とするものを除く。
(1)
産後の身体的機能の回復に不安があり、町長が保健指導を行う必要があると認める者
(2)
初産婦等で、育児に対する不安が強く、町長が保健指導を行う必要があると認める者
(3)
産後の経過に応じた休養、栄養管理その他の日常生活面について町長が保健指導を行う必要があると認める者
(4)
その他町長が特に支援を必要と認める者
2
前項のうち、「支援の必要性の高い利用者」で、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、「支援の必要性の高い利用者」の決定は町長が行うものとする。
(1)
エジンバラ産後うつ質問票が9点以上、または、エジンバラ産後うつ質問票の質問10に1点以上加点がある者
(2)
赤ちゃんへの気持ち質問票3点以上で他の質問票と統合して支援が必要と考えられる、または、赤ちゃんへの気持ち質問票の質問3または5に1点以上加点がある者
(3)
エジンバラ産後うつ質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票に準ずるスクリーニングにて高得点の者
(4)
精神疾患現病(精神障害者保健福祉手帳3級以上、療育手帳B2判定以上(医師が医療的介入を必要と認めたものは除く。))がある者
(5)
医療的ケア児
(6)
上記にあてはまらないが、町長が必要であると認めた者
(事業の内容)
第4条
事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1)
実施施設において、事業対象者を宿泊させ、育児に関する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「短期入所(ショートステイ)型」という。)
(2)
実施施設において、事業対象者に日帰りで当該実施施設などの施設を利用させ、育児に関する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「通所(デイサービス)型」という。)
(3)
実施施設の担当者が事業対象者の自宅に赴き、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を図るサービス(以下「居宅訪問(アウトリーチ)型」という。)
2
前項各号に規定する育児に関する指導等は、次に掲げる内容とする。
(1)
産婦の母体の管理および生活面の指導に関すること。
(2)
産婦の心身のケアに関すること。
(3)
授乳、必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。
(4)
沐(もく)浴等の育児の指導に関すること。
(5)
その他町長が必要と認める保健指導
(利用期間)
第5条
利用期間は、次の各号に掲げる各事業通算して7回を上限とする。
(1)
短期入所(ショートステイ)型を利用開始した時点から24時間以内を1回とする。
(2)
通所(デイサービス)型を利用開始した時点から8時間以内を1回とする。
(3)
居宅訪問(アウトリーチ)型を利用開始した時点から2時間以内を1回とする。
2
前項の規定にかかわらず、町長が事業対象者の状況により事業の利用が更に必要であると特に認める場合は、利用の期間を延長することができる。
(事業を実施しない日等)
第6条
事業を実施しない日は、原則として12月29日から翌年1月3日までとする。
ただし、町長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。
2
事業の実施期間は、事業の区分に応じ、定める時間とする。
ただし、町長が必要と認める場合は、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(利用の申請)
第7条
事業を利用しようとする者は、豊郷町産後ケア事業利用申請書 (様式第1号)または豊郷町産後ケア事業利用申請書(兼利用料減免申請書)(様式第2号)(以下、「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2
前項の規定により利用の申請をする者(以下「利用申請者」という。)は、次の各号に該当する場合は、当該各号に該当する者であることを証する書類を前項の利用申請書に添えて提出しなければならない。
ただし、関係機関等への照会等に代えることができる場合で、かつ、利用申請者が当該照会を行うことについて書面による同意をしている場合は、この限りでない。
(1)
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2)
申請しようとする日の属する年度(4月および5月に申請する場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属する者
(利用の決定等)
第8条
町長は、前条の利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行い、豊郷町産後ケア事業利用承認通知書(兼利用者負担金減免(免除)通知書)(以下「利用承認通知書」という。)(様式第3号)または豊郷町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により、利用申請者に通知するものとする。
2
町長は、前項の規定により利用を承認したときは、豊郷町産後ケア事業実施依頼書(様式第5号)(以下「実施依頼書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに実施施設に提出するものとする。
3
実施施設は、前項の実施依頼書の提出があったときは、事業を開始する前に当該事業の利用の承認を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)にその利用に係る事業の説明等を行わなければならない。
(利用料の額等)
第9条
利用者は、別表に定める額の利用料を負担しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、利用者は、衣服の洗濯、ミルクおよびおむつの購入に要する費用その他の実費相当額を負担しなければならない。
3
前2項の利用料等は、利用者が実施施設に直接納付するものとする。
4
第1項の規定にかかわらず、生活保護世帯または当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する対象者が、事前に利用申請書を町長に提出し、利用承認通知書の交付を受けた場合に限り、利用料を町が全額負担し、医療機関は利用者から利用料を徴収しないものとする。
(変更事項の届出等)
第10条
利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに実施施設に電話またはファックス等の方法により利用の変更または中止の連絡をしなければならない。
2
実施施設は、利用者から利用する日程の変更または中止の連絡を受けた場合、もしくは実施施設の都合による利用日程の変更等をする場合、速やかに、豊郷町産後ケア事業利用変更報告書(様式第6号)(以下「利用変更報告書」という。)により町長に報告しなければならない。
3
町長は、前項の利用変更報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否の決定を行い、豊郷町産後ケア事業変更決定通知書(様式第7号)により、当該利用者に通知するものとする。
4
利用者は、第1項に規定する連絡を実施施設の指定する日時までに行わず、かつ当該変更または中止に係る日に現に事業を利用しなかったときは、実施施設が定めるキャンセル料を実施施設に支払わなければならない。
5
実施施設は、日程の変更または中止によりキャンセル料が生じる場合、豊郷町産後ケア事業キャンセル料請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
6
町長は、日程の変更または中止によりキャンセル料が生じる場合、前項で提出された豊郷町産後ケア事業キャンセル料請求書(様式第8号)を利用者に送付する。
7
町長は、変更の決定を行ったときは、実施施設に豊郷町産後ケア事業変更通知書(様式第9号)を送付する。
(実施報告等)
第11条
実施施設は、事業が完了したときは、豊郷町産後ケア事業実施結果報告書(様式第10号)を作成し、豊郷町産後ケア事業委託料請求書(様式第11号)を添えて、当月分を翌月10日までに町長に提出するものとする。
2
町長は、前項の報告書および請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該提出のあった日から30日以内に実施施設に委託料を支払うものとする。
3
第3条第2項に該当する利用者に係る報告は、事業終了後3日以内に実施結果を報告し、7日以内に支援の必要なケースに関する記録票(様式第12号)を添えて、町長に提出するものとする。
(事故等の報告)
第12条
業務で生じた事故等については、速やかに町へ電話連絡の上、任意様式にて報告すること。
2
死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案等が発生した場合は、豊郷町産後ケア事業事案等発生時報告様式(様式第13号)により速やかに町長に報告すること。
(記録の保存)
第13条
実施施設は、事業に関する内容を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
利用日数
短期入所(ショートステイ)型
通所(デイサービス)型
居宅訪問(アウトリーチ)型
住民税課税世帯
1日目から5日目まで
3,500円
500円
0円
6日目から7日目まで
6,000円
3,000円
1,000円
生活保護世帯または当該年度分の市町村民税非課税世帯
1日目から5日目まで
0円
0円
0円
6日目から7日目まで
0円
0円
0円
備考
各事業1回当たり利用料
様式第1号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第7条、第9条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第8条、第9条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第10条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第11号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第12号(第11条関係)
[別紙参照]
様式第13号(第12条関係)
[別紙参照]