○豊郷町保育所等物価高騰対策支援金支給要綱
(令和7年7月15日教委告示第34号)
(趣旨)
第1条
豊郷町長(以下「町長」という。)は、原油価格・物価高騰に伴い、負担が増えた児童福祉施設等を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し支援金を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において「保育所等」とは、次の各号に掲げる施設のうち、豊郷町以外の者が豊郷町内において設置、経営する施設をいう。
(1)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する施設のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた施設
(3)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する施設
(4)
児童福祉法第6条の3第9項、第10項および第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法第29条第1項の確認を受けた施設
(支給の対象等)
第3条
支援金の支給対象および支給額は、別表のとおりとする。
(支援金の申請)
第4条
支援金の支給を受けようとする事業者は、豊郷町保育所等物価高騰対策支援金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出するものとする。
豊郷町保育所等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書
[別紙参照]
2
申請は、1事業者1回限りとする。
(申請の期限)
第5条
支援金の申請期限は、町長が別途定めるものとする。
(支援金の支給)
第6条
町長は、事業者から申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、支援金を支給し、その内容を事業者に通知する。
(支援金の取り消しおよび返還)
第7条
町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金支給決定の全部または一部を取消し、既に支給した支援金の返還を命ずることができる。
(1)
物価高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。
(2)
偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(3)
その他支給について不適当と認めたとき。
(支援金に関する周知等)
第8条
町長は、原油価格・物価高騰対策支援金の支給に当たり、対象事業者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により事業者への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取り扱い)
第9条
町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、事業者から第5条に定める申請の期限までに第4条の規定による申請が行われなかった場合は、対象事業者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2
町長が第6条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象事業者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第10条
支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第11条
この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2
この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
対象施設
令和7年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、または既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還を行った保育所等
対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
※1 年度途中に第3条に規定する対象となった場合、当該月を起点とする。
※2 第7条第1号の規定による場合については、この限りではない。
対象経費
給食等の提供に係る食料品
支給額
第2条第2号に規定する施設利用者
683円×実施月数×利用児童数
副食費徴収免除加算対象者
1,023円×実施月数×利用児童数
上記以外
1,423円×実施月数×利用児童数
※3 利用児童数について、原則令和7年4月1日時点のものとするが、それにより難い場合は、過去の実績等を勘案して推計値を用いることとし、根拠資料を申請に添付すること。