○豊郷町保育所等物価高騰対策支援金支給要綱
(令和7年7月15日教委告示第34号)
(趣旨)
(定義)
(支給の対象等)
(支援金の申請)
(申請の期限)
(支援金の支給)
(支援金の取り消しおよび返還)
(支援金に関する周知等)
(申請が行われなかった場合等の取り扱い)
(受給権の譲渡または担保の禁止)
(その他)
別表(第3条関係)
対象施設令和7年4月1日以降、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、または既に徴収した値上げ相当分を保護者に返還を行った保育所等
対象期間令和7年4月1日から令和8年3月31日

※1 年度途中に第3条に規定する対象となった場合、当該月を起点とする。
※2 第7条第1号の規定による場合については、この限りではない。
対象経費給食等の提供に係る食料品
支給額第2条第2号に規定する施設利用者
683円×実施月数×利用児童数

副食費徴収免除加算対象者
1,023円×実施月数×利用児童数

上記以外
1,423円×実施月数×利用児童数

※3 利用児童数について、原則令和7年4月1日時点のものとするが、それにより難い場合は、過去の実績等を勘案して推計値を用いることとし、根拠資料を申請に添付すること。