○豊郷町乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準を定める条例
(令和8年3月23日条例第9号)
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 乳児等通園支援事業の設備および運営に関する基準
第1節 通則(第6条-第19条)
第2節 乳児等通園支援事業の区分(第20条)
第3節 一般型乳児等通園支援事業(第21条-第24条)
第4節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第25条・第26条)
第3章 雑則(第27条)
附則

(趣旨)
(定義)
(最低基準の目的等)
(最低基準と乳児等通園支援事業者)
(乳児等通園支援事業者の一般原則)
(乳児等通園支援事業者と非常災害)
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)
(乳児等通園支援事業所の職員の知識および技能の向上等)
(他の社会福施設等を併せて設置するときの設備および職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
(衛生管理等)
(食事の提供を行う場合に備える設備)
(乳児等通園支援事業所内部の規程)
(乳児等通園支援事業所に備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
(設備の基準)
 階区分 施設または設備
2階常用1 屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号または同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備4 屋外階段
3階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路またはこれに準ずる設備3 屋外階段
4階以上の階常用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
避難用1 建築基準法施行令第123条第1項各号または同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニーまたは付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号および第10号の要件を満たすものとする。)2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
(職員の基準)
(乳児等通園支援の内容)
(保護者との連絡)
(設備および職員の基準)
(準用)
(電磁的記録)