○豊郷町こども家庭センター設置要綱
(令和8年3月23日告示第8号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項および母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、子どもおよび妊産婦の福祉ならびに母性および乳幼児の健康の保持および増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、豊郷町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
センターは、保健福祉課に置く。
(対象者)
第3条
センターの対象者は、町内に住所を有するすべての子どもおよびその家庭(里親および養子縁組を含む。)ならびに妊産婦とする。
(業務)
第4条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
児童福祉法第10条の2第2項各号に規定する業務
(2)
母子保健法第22条第1項各号に規定する業務
(3)
その他町長が必要と認める業務
(職員)
第5条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
統括支援員
(3)
その他必要な職員
(守秘義務)
第6条
センターに配置された職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2
豊郷町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和5年8月7日告示第37号)は廃止する。
3
豊郷町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年3月30日告示第12号)は廃止する。