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あしあと

    障害福祉 【各種助成制度】

    • [公開日:2023年1月5日]
    • [更新日:2023年1月5日]
    • ID:523

    障がい者福祉

    手当

    特別障害者手当

    〇対象者

     20歳以上の重度心身障がい者で、常時特別の介護が必要な方(入院中の方や一部の施設に入所中の方は対象外)

     ※対象者、配偶者、扶養義務者それぞれに所得制限があります。

    〇支給額(令和4年度)

     月額 27,300円

    〇支給時期

     2月、5月、8月、11月にそれぞれの前3カ月分が支給されます。


    障害児福祉手当

    〇対象者

     20歳未満の重度心身障がい児で、常時特別の介護が必要な方(一部の施設に入所中の方は対象外)

     ※対象者、配偶者、扶養義務者それぞれに所得制限があります。

    〇支給額(令和4年度)

     月額 14,850円

    〇支給時期

     2月、5月、8月、11月にそれぞれの前3カ月分が支給されます。

    福祉用具

    補装具の交付・修理

    身体障害者手帳の交付を受けている人に対して、補装具(補聴器、義肢、義足、車いすなど)の交付または修理を行います。
    (世帯の所得税額などに応じた負担金が必要です。)

    日常生活用具の給付

    在宅の身体障がい者および知的障がい者に対して、日常生活用具の給付を行います。
    (世帯の所得税額などに応じた負担金が必要です。)

    各種助成制度

    自立支援医療費の給付

    障がいをお持ちの方が、その障がいを軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療行為に要する費用を給付します。
    ただし、知事の指定した医療機関に限ります。(例.心臓疾患に関する手術、人工関節置換術、人工透析、精神通院医療)

    なお、本人などの前年度の所得状況によって、自己負担額が決まります。

    自動車運転免許の取得費の助成

    身体障害者手帳1から4級の交付を受けている人または障がいが肢体不自由で自動車改造による運転訓練が必要な方が自動車運転免許を取得した場合助成します(限度額10万円・所得制限があります)。

    自動車改造費の助成

    身体障害者手帳を有する上肢・下肢・体幹機能障害であって次のいづれかに該当する人(限度額10万円・所得制限があります)。
    (本人運転の場合)
    就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある人。
    (介護者運転の場合)
    下肢、または体幹機能障害者(児)(身体障害者手帳の部分別等級が1・2級の人)で通学・通院・通所もしくは正業のため、自らまたは生計を同一にする人が、所有する自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護装置を装着、改造する必要がある人。

    住宅改造費の助成

    肢体不自由・視覚障がい1・2級の人が居住している住宅を生活しやすいようにするための改修の経費の一部を助成します。
    (限度額・所得制限があります。)

    障害者等通院費助成事業

    障がい児(者)が自らの障がいを克服するための日常生活支援として交通手段の利用にかかる費用の一部を助成する制度です。
    助成対象者は、在宅で生活されている方で次のいずれかに該当する人です。
    · 身体障害者手帳の1級から2級の人
    · 療育手帳(A判定)の交付を受けておられる人
    · 精神保健福祉手帳の交付を受けておられる人
    · 特定疾患医療受給者証の交付を受けておられる人
        
    助成交通機関は次のいずれかの事業から1つを選択していただきます。
    · タクシー運賃助成事業(月2回、1回上限620円)
    · 自動車燃料費助成事業(1ヶ月 15リットルの助成)

    その他助成制度等

    · 航空運賃割引(お問合せ:各航空運送業者)
    · JR旅客運賃割引(お問合せ:JR窓口)
    · 有料道路交通料金割引(お問合せ:各有料道路事業者)
    · NHK放送受信料の減免(お問合せ:NHK)
    · 県· 立施設入場(館)料等の無料(お問合せ:各施設)

    お問い合わせ

    豊郷町役場保健福祉課

    電話: 0749-35-8116

    ファックス: 0749-35-4588

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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