障がいのある人もない人も共に生きるまちづくりを
- [公開日:2022年1月19日]
- [更新日:2022年1月19日]
- ID:2323
障がいのある人もない人も共に生きるまちづくりを
平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体や民間事業
者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
私たち一人ひとりが障害のある方を理解し、障害を理由とした不当な区別や制限といった差別のない地域社会を
つくるための心づかいを積極的に実践していきましょう。
障がいを理由とする差別等に関する相談窓口
滋賀県健康医療福祉部障害福祉課内障害者差別解消相談員
電話:077-521-1175(相談専用) 業務時間:平日9時0分~17時0分
ファックス:077-528-4853(障害福祉課兼用)
e-mail:[email protected](障害福祉課共生推進係兼用)
参考
滋賀県ホームページ
「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について外部リンク」
内閣府ホームページ
「障害を理由とする差別の解消の推進外部リンク」