【高額療養費】
[2018年8月31日]
ID:422
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国保の給付
3.高額療養費
医療機関で支払った一部負担金が高額になった時は、申請により自己負担限度額を超えた金額を支給します。医療機関等で支払われた医療費の領収書(必須)と預金通帳等の振込先のわかるものをご持参ください。領収書を紛失された場合は医療機関の発行する「領収証明書」にて申請が可能です。
(1)70歳未満の人
①一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月に、同じ医療機関で次の限度額を超えて一部負担金を支払った時、その超えた分が支給されます。
ただし、以下の点にご注意ください。
・ひとつの病院、診療所ごとで歯科、外来および入院は別計算します。
・総合病院の各診療科それぞれ別計算です。入院患者が別の科で診療を受けたときは合算します。
(歯科診療分は別計算です。)
・外来時の薬剤の一部負担金も対象になります。
・入院時の食事代、保険が適用されない差額ベッド料、文書料等は対象外です。
適用区分 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
ア | 所得901万円超 | 252,600円+A A=(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 所得600万円超 ~901万円以下 |
167,400円+B B=(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 所得210万円超 ~600万円以下 |
80,100円+C C=(総医療費-267,000円)1% |
エ | 所得210万円以下 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税* | 35,400円 |
* 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主および全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯です。
②同じ国保世帯で合算して限度額を超えた場合(世帯合算)
ひとつの世帯で、同じ月内に一部負担金を21,000円以上支払った場合が2回以上あった時は、それらの額を合算して、限度額を超えた額が支給されます。(世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。)
③過去12か月間に4回以上、高額の支給を受ける場合(多数該当)
ひとつの世帯で、12か月以内に4回以上、高額療養費の支給を受ける時、4回目以降は、1か月に次の限度額を超えた額が支給されます。
適用区分 | 所得区分 | 4回目以降の自己負担限度額(月額) |
ア | 所得901万円超 | 140,100円 |
イ | 所得600万円超 ~901万円以下 |
93,000円 |
ウ | 所得210万円超 ~600万円以下 |
44,400円 |
エ | 所得210万円以下 | |
オ | 住民税非課税* | 24,600円 |
(2)70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)
①一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月内に、つぎの限度額を超えて一部負担金を支払った時、申請により超えた分が支給されます。
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% <多数回該当44,400円>※3 |
|
一般 | 14,000円 (年間144,000円上限)※4 |
57,600円 <多数回該当44,400円>※3 |
|
住民税 非課税 |
Ⅱ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ※2 | 15,000円 |
所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|
現役並み所得者Ⅲ 課税標準額690万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当140,100円>※3 |
||
現役並み所得者Ⅱ 課税標準額380万円超 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当93,000円>※3 |
||
現役並み所得者Ⅰ 課税標準額145万円超 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当44,400円>※3 |
||
一般 | 18,000円 (年間144,000円上限)※4 |
57,600円 <多数回該当44,400円>※3 |
|
住民税 非課税 |
Ⅱ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ※2 | 15,000円 |
※1 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
※2 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯主および全ての国保被保険者の所得が一定基準に満たない方
※3 <>内の数字は年4回以上、高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額
※4 年間とは、毎年8月から翌年7月までの期間となります。
②同じ世帯の70歳未満の人と合算できる場合
ひとつの世帯で、同じ月内に70歳以上の人(後期高齢者医療制度対象者を除く)の負担額と、70歳未満の人の一部負担金(21,000円以上のものに限る)の合計が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。
◎限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書
従来は、外来診療を受けたとき、一部負担金がひと月の自己負担限度額を超えた場合でも、いったん医療機関等でその額をお支払いいただいていましたが、平成24年4月1日からは、限度額適用認定証等(以下「認定証等」という。)を提示することでお支払い額が自己負担限度額までになります。
なお、入院時についても、これまでと同様に認定証等を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
対象となるのは、70歳未満の方もしくは70歳以上で住民税非課税Ⅰ・Ⅱか現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方です。認定証の交付を希望される方は、医療保険課まで申請してください。
※認定証を提示しても、高額療養費の手続きが必要な場合があります。
・同一月で複数の医療機関を合算して高額療養費に該当した場合
・同一月で同じ病院の入院分と外来分を合算して高額療養費に該当した場合など
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