法人町民税について
- [公開日:2023年4月20日]
- [更新日:2023年4月20日]
- ID:565

税率について

均等割

税率年額5万円の法人の区分
次に掲げる法人
イ 法人税法第2条第5号の公共法人および法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
ロ 人格のない社団等
ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
ニ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。)
ホ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所または寮等の従業者(俸給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

税率年額12万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

税率年額13万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

税率年額15万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

税率年額16万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

税率年額40万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

税率年額41万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

税率年額175万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

税率年額300万円の法人の区分
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

計算方法
均等割額=税率×事務所等を有していた月数÷12(100円未満切捨て)
※事務所等を有していた月数については日数が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月としますが、1ヶ月未満の端数が生じた場合は切捨てとします。

法人税割
法人税割額=課税標準額となる法人税額×税率(※)
【計算方法】
・豊郷町内のみに事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額×税率
・2以上の市町村に事務所等がある法人
法人税額または個別帰属法人税額÷全従業者数×豊郷町の従業者数×税率(100円未満切捨て)
※ 開始する事業年度によって税率が異なりますので、ご注意ください。
対象事業年度 | 法人税割税率 |
---|---|
平成26年(2014年)9月30日以前に開始する事業年度 | 14% |
平成26年(2014年)10月1日~令和元年(2019年)9月30日に開始する事業年度 | 11.4% |
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度 | 7.7% |

設立・開設・異動
法人の設立・開設・異動があった場合は豊郷町へ届出をお願いします。

様式
法人設立・変更等申告書
法人町民税領収済通知書・納付書・領収証書
法人設立・変更等申告書 Excel
お問い合わせ
電話: 0749-35-8119 ファックス: 0749-35-5270