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    豊郷町農業委員会

    • [公開日:2025年8月8日]
    • [更新日:2025年8月8日]
    • ID:578

    豊郷町農業委員会の概要

    (1)農業委員会の概要

     農業委員会は農地法やその他農地に関する法律に関わる業務に携わっています。現在、豊郷町では14人の農業委員と4人の農地利用最適化推進委員がいます。

    (2)農業委員会の業務

     農業委員会の業務の中心は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく 必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化法、農振法等の法律に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。 また、農業委員の資質向上を図るため、県農業会議主催の研修会などへも積極的に参加しています。

    (3) 農地の売買・貸し借りには許可が必要(農地法第3条)

     農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会または県知事(町外居住者)の許可が必要です。これは、資産保有や登記目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる方にゆだねることをねらいとしています。

     申請についての必要書類等(3条)

    (4) 農地の転用にも許可が必要(農地法第4条、第5条)

     農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の、農地をお持ちでない方などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに現状回復を含めた是正指導が行われます。

    申請についての必要書類等(4条5条

    (5) 農業経営基盤強化促進法とは

     「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。市町村が、「基本構想」を策定し、地域において育成すべき担い手の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けをおこなうこととなっています。

    (6) 農地の相続について

     平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。農業委員会では、ご希望により、地元で農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応じるなどのお手伝いをします。「届出書」の入手、ご不明な点や詳細等については、農業委員会へお問い合わせください。
     ■届出が必要な人

     農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
     ・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
     ・法人の合併・分割
     ・時効 他
     ※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定があります!

    (7) 農業委員会の開催

     農業委員会では毎月1回(概ね25日)総会を開催しています。農地の移転、売買、転用等許可申請が必要な方は毎月末日までに必要書類を添付のうえ、申請書を農業委員会まで提出願います。

    (8) 農業者年金制度

    農業者年金とは...

     新しい農業者年金制度が平成14年1月1日からスタートしました。新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金です。

    1.加入要件等

    1. 任意加入
    2. 国民年金第1号被保険者で、国民年金の保険料の全部または半額免除を受けていない者
    3. 農業に従事している者(年間60日以上農業に従事している者)
    4. 任意脱退可能

    2.制度の特色

    1. 安定した年金の財政運営ができます
    2. 農業に従事する方ならどなたでも加入できます
    3. 保険料は自由に選択できます
      (20,000円から67,000円で1,000円単位)
    4. 80歳までの保証が付いた終身年金
    5. 税制面でのメリット(所得控除)
    6. 意欲ある担い手に保険料助成があります(政策支援)

     

     

    お問い合わせ

    豊郷町役場産業振興課

    電話: 0749-35-8114

    ファックス: 0749-35-4575

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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