豊郷町農業委員会<申請についての必要書類等(3条)
- [公開日:2023年7月25日]
- [更新日:2023年7月25日]
- ID:584

農地法第3条許可申請書提出について
農地についての権利を設定移転する場合は、農地法の規定に基づく許可申請が必要となりますので、許可区分に注意し関係書類を整えて事務局まで提出してください。(郵送不可)また、申請にかかる関係書類は事務局に備えております。なお、申請内容については、事前に事務局まで確認してください。

(1)提出日
毎月末日までに農業委員会事務局まで提出

(2)許可区分
農業委員会許可の場合等(1部提出)
町内にある農地の権利を取得する場合

(3)添付書類(◎は必ず添付)
◎許可申請書
申請者の氏名および住所は、住民票の住所、氏名を記載
登記簿謄本住所と申請人住所が異なる場合は住民票記載事項証明書を添付
申請者の署名は必ず本人が自署
◎申請農地の登記簿謄本(6ヶ月以内のもの)
相続登記を完了していない場合には、速やかに相続登記を完了し、所有者を確定したのちに申請してください。
◎申請農地の位置図
図面の中央に申請地を表示(1/10000および1/2500程度 双方必要)
※ 住宅地図は使用できません。
◎理由書
譲受人、譲渡人ごとに、その事由の詳細を明らかにしてください。
◎誓約書
申請農地に於いて、3年3作以上耕作をする旨の誓約をしてください。
◎地元農業委員(農業委員会協力員)および農業組合長の意見書
関係書類を全部整えて詳しく説明して確認印・意見欄・日付を記載してもらう(農業組合長は組織印)。

以下は、申請者の条件等により提出する必要があります。
○耕作証明書
譲受人の耕作農地が豊郷町以外にある場合、該当農業委員会が発行する証明書。
○通作経路図、農地の集団化の状況図
通作距離が概ね10キロメートル以上の場合および近隣に農舎等があれば、その位置。
○小作人の同意書
小作農地について小作人以外の者が所有権を取得しようとする場合は、小作人の同意が必要です。
○権利者の同意書または抹消承諾書
取得しようとする農地等に仮登記、差押、仮処分の権利が設定されている場合は、権利者の同意。所有権移転の場合は権利者の抹消承諾。
○組合員資格得喪通知書
犬上川沿岸土地改良区、彦根中部用水土地改良区、愛知川沿岸土地改良区域内に申請農地がある場合。
○その他必要と認められる書類