ふるさと納税について
- [公開日:2024年5月24日]
- [更新日:2024年5月24日]
- ID:1235
ふるさと納税の使い道
寄附金は「ふるさと応援寄附基金」および「豊郷町豊郷小学校旧校舎管理基金」の各基金に積み立て、次の1~6の6つのメニューに活用させていただきます。なお、寄附の申出の際に、どのメニューに役立ててほしいか、寄附者の方に指定していただきます。
1. 子育て支援および福祉に関する事業
子育て支援や教育環境の整備などに活用させていただきます。
2. 教育またはスポーツ・文化の振興に関する事業
教育環境の整備、スポーツ・文化の振興などに活用させていただきます。
3. 産業または観光の振興に関する事業
町内の産業や観光の振興などに活用させていただきます。
4. 公共施設等の整備または改修に関する事業
役場庁舎や公民館などの施設整備や改修に活用させていただきます。
5. 豊郷小学校旧校舎活用に関する事業
豊郷小学校旧校舎群の維持管理などに活用させていただきます。
6. 地域の振興に関する事業
上記に含まれない地域の振興事業全般に活用させていただきます。
7. 自治体におまかせ
特に指定がない場合は、町長が1~6のいずれかに振り分けます。
寄附金の申込方法
下記のサイトからお申込みください。
なお、ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
怪しいと感じた場合は、お申込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には
十分ご注意ください。
※クレジットカード・銀行振込・郵便振替・窓口納付にて上記ページでお手続き出来ます
ふるさと納税返礼品について
近江牛
地酒
近江米
ご寄附をいただいた方にお礼の品を贈らせていただいております。数多くの返礼品があります。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、
- 寄附をされる方が寄付先の自治体へ申請を行い、寄付先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで
個人住民税の控除を受けることができる制度です
確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、
ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。
「ワンストップ特例」の対象者
次の(1)および(2)の条件を満たす方になります。
(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方
手続き方法
上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、以下の申請書を提出してください。
申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに以下の変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
〔送付先〕
〒529-1169
滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地
豊郷町役場 企画振興課 ふるさと納税担当 宛
ふるさと納税ワンストップ特例制度
- ワンストップ特例制度の利用について
- ワンストップ特例申請書
両面コピーしてご申請ください。
- 返信用封筒
両面コピーしてご使用ください
- 変更届
両面コピーしてご申請ください
関連リンク
クリックして頂くと、豊郷小学校旧校舎群HPへリンクします。
お問い合わせ
電話: 0749-35-8112 ファックス: 0749-35-4575