軽自動車税について
- [公開日:2024年3月25日]
- [更新日:2024年3月25日]
- ID:2038

軽自動車税
軽自動車税には、軽自動車等の排気量等に応じて毎年かかる「種別割」と、一定の環境性能に応じて取得時にかかる「環境性能割」があります。

軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
※環境性能割は、取得価格が50万円を超える車両に適用されます(新車、中古車を問いません。)
※なお、当分の間は、滋賀県が賦課徴収を行います。

税率
種類 | 燃費基準 | 税率(自家用) | 税率(営業) |
---|---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | ─ | 非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準75%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準60%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 1% |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 上記に該当しないもの | 2% | 2% |
種類 | 燃費基準 | 税率(自家用) | 税率(営業) |
---|---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | ─ | 非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準80%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準60%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 上記に該当しないもの | 2% | 2% |
種類 | 燃費基準 | 税率(自家用) | 税率(営業) |
---|---|---|---|
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 | ─ | 非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準80%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 非課税 | 非課税 |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準75%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% |
ガソリン乗用車 (ハイブリッド車を含む) | 上記に該当しないもの | 2% | 2% |
電気自動車を除くガソリン乗用車等については、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減車両(★★★★)に限ります。

軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、町内に定置場がある軽自動車等を所有する方が納税義務者となります。
※4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、年税額が課税されます。
※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。
※車体の引き渡しをしていても、譲渡や廃車の手続き(申告書の提出)をしていないと、軽自動車税(種別割)が課税されます。

納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が豊郷町内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売(ローンによる購入)の場合は、使用者を所有者とみなします。)

税率
車種区分 | 税率(年額) |
---|---|
総排気量50cc以下または定格出力0.60kw以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.60kw超0.80kw以下 | 2,000円 |
総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.80kw超 | 2,400円 |
車種区分 | 排気量 | 税率(年額) |
---|---|---|
ミニカー | 総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kw超0.60kw以下 | 3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,000円 |
小型特殊自動車 | その他 | 5,800円 |
軽二輪 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |

四輪以上および三輪の軽自動車
- 旧税率
初度検査年月が平成27年3月31日以前取得の車両 - 標準税率
初度検査年月が平成27年4月1日以後取得の車両 - 重課税率 ※1
初度検査年月から13年経過した車両(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引車を除きます。)
車種区分 | 旧税率(年額) | 標準税率(年額) | 重課税率(年額) |
---|---|---|---|
3輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪以上の軽自動車(乗用・自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪以上の軽自動車(乗用・営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪以上の軽自動車(貨物用・自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4輪以上の軽自動車(貨物用・営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |

三輪および四輪以上の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車新規登録した車両のうち、一定の環境性能を有するものについて、令和6年度分の税率が軽減されます。
対象および税率は下表のとおりです。
車種区分 | 標準税率 | (ア)税額を 概ね75%軽減 | (イ)税額を 概ね50%軽減 | (ウ)税額を 概ね25%軽減 |
---|---|---|---|---|
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 |
四輪乗用営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪貨物自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
四輪貨物営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
(ア)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減車両(★★★★)
かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%達成車両
(ウ) 平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減車両(★★★★)
かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%達成車両
※(イ)(ウ)については、ガソリン車(ハイブリッド車を含む)に限ります。
※三輪軽自動車の税額、(イ)(ウ)については、乗用営業用に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車の登録と廃車について
軽自動車を新たに取得、あるいは譲渡、廃車または盗難などにあわれた方、住所が変わった場合等は、必ず届け出てください。
なお、届け出がない場合は所有しているとみなされ、課税され続けます。

原動機付自転車または小型特殊自動車の申告に必要なもの
登録する時
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書(下記にてダウンロードしていただけます)
・販売証明書または廃車証明書、もしくは譲渡証明書
・本人確認書類
廃車する時
・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(下記にてダウンロードしていただけます)
・ナンバープレート
・本人確認書類
※ 126CC以上のオートバイ・4輪の軽自動車は下記運輸支局・軽自動車検査協会で手続きをしてください。
車種 | 申告手続き先 | 必要なもの |
---|---|---|
原動機付き自転車(125cc以下のもの) 小型特殊自動車 | 豊郷町役場税務課 電話 0749-35-8119 | 豊郷町のナンバープレート |
軽二輪車(125cc超から250cc以下) 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 近畿運輸局滋賀陸運支局 電話 050-5540-2064 | ※詳しくは左記にてお問い合わせください。 |
軽四輪車 軽三輪車 | 軽自動車検査協会滋賀事務所 電話 050-3816-1843 | ※詳しくは左記にてお問い合わせください。 |

小型特殊自動車は軽自動車税の対象となります
小型特殊自動車に該当するフォーク・リフトや乗用装置のあるトラクタ、田植機などは、軽自動車税の課税対象車両です。そのため、下記の規格に該当する小型特殊自動車を所有している方は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けるようお願いします。
軽自動車税は、公道走行の有無に関わらず、所有していることが課税の要件とされています。

原動機付自転車または小型特殊自動車 登録、廃車用申告書
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

軽自動車税の減免について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、減免を受けられる等級にあり、かつ、下記の(1)から(3)に該当される方は軽自動車税を減免できる制度です。
(1)身体障害者等ご本人名義の自動車で、もっぱら当該障害者の方が運転する自動車。
(2)身体障害者等ご本人名義の自動車で、生計を一にする方が障害をお持ちの方のために運転する軽自動車など(障害をお持ちの方で年齢18歳未満や精神障害、知的障害をお持ちの方は、その方と生計を一にする方が所有する場合を含みます。)
(3)身体などに障害をお持ちの方が所有し、その方を常時介護する方が運転する軽自動車など(障害をお持ちの方のみで構成される世帯または単身で生活する方に限ります。)
※「身体障害者等ご本人名義の自動車」とは、自動車検査証の所有者欄に障害者の方本人の氏名が記載されている自動車です。
※「生計を一にする方」とは、身体障害者と一般的に生活をともにしている親族をいいます。
また、生計を一にする方が運転する場合、継続して月一回以上当該身体障害者等の移動のために使用することをいいます。
※ 障害者お一人について、普通自動車を含めて一台のみの減免となります。

手続きに必要なもの
・減免申請書(役場税務課にあります)
・身体障害者手帳(戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・運転免許証(運転される方のもの)
・自動車検査証(写しでも可)
・(2)に該当する場合、生計同一証明書 ※役場保健福祉課にて発行
※平成28年度から、申請書へ個人番号の記載が必要となりました。

減免を受けられる障害の等級
減免対象障害等級

申請受付期間
納期限の7日前まで

その他
・減免の申請は、毎年度申請する必要があります。

豊郷町原動機付自転車のご当地ナンバープレートの交付について
平成30年7月1日から8月31日にかけてデザイン募集をしました原動機付自転車のご当地ナンバープレートについて、9月19日にご当地ナンバー選考委員会が開かれ、応募総数25点の作品の中から、香川県丸亀市在住の垂水秀行さんの作品が採用されることとなりました。

採用デザイン

作品への思い・説明
豊郷小学校旧校舎群と、江州音頭の絵日傘踊り・扇踊りをイメージした日傘と扇をモチーフにしたデザインです。豊郷町を訪れる人々を温かく歓迎する思いを込めて、校門からの視点で描きました。デザインに彩りを添える日傘と扇は、空を舞うように動きをつけて描き、まるで音楽が聞こえてくるかのようなイメージで表現しました。
交付場所 豊郷町税務課
対象車種 原動機付自転車50cc以下(白色)
51から90cc以下(黄色)
91から125cc以下(桃色)
交付対象者 町内に主たる定置場がある原付を新規登録する人
従来のナンバープレート(以下、「ナンバー」)から交換を希望する人
費用 無料
必要なもの
(1)新規登録の場合
販売証明書または廃車証明書、もしくは譲渡証明書、本人確認書類
(2)従来のナンバーからの交換の場合
使用中のナンバー、本人確認書類
注意事項
・従来のナンバーからご当地ナンバーへの交換は1回のみです。
・交換の場合、番号が変わります。番号変更に伴い、自賠責保険の変更手続きが必要な場合があります。詳しくは加入保険会社へご確認ください。
・ナンバーは、交付順のため、番号を指定することはできません。
・ナンバーの譲渡、貸付および不正使用は、条例で禁止されています。お問い合わせ
電話: 0749-35-8119 ファックス: 0749-35-5270