妊婦のための支援給付
- [公開日:2025年6月6日]
- [更新日:2025年6月6日]
- ID:3175
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事業概要
令和7年4月より、子ども・子育て支援法改正に伴う「妊婦のための支援給付」創設に基づき、妊婦に対して5万円(1回目)、妊娠している子どもの人数に応じて5万円(2回目)の妊婦支援給付金を支給します。
妊娠届出後の流産・死産・人工妊娠中絶についても支給の対象となりますので、該当となる方は保健福祉課母子保健係までご連絡ください。また、妊娠届出前の流産・人工妊娠中絶についても給付の対象となる場合がありますので、該当となる方は保健福祉課母子保健係までご連絡ください。

妊婦支援給付金
1回目の給付金 | 2回目の給付金 | |
---|---|---|
対象となる方 | 下記に該当する方
| 下記に該当する方
|
支給内容 | 妊婦1人につき5万円 | 妊娠している子ども1人につき5万円 |
申請(届出)期間 | 受診により胎児心拍が確認された日から2年を経過する日の前日まで (例)令和7年4月1日受診の場合、令和9年3月31日まで | 出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日の前日まで (例)令和7年11月10日の場合、令和9年11月9日まで |
必要書類 |
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支給の時期 | 申請を受け付けた月の翌月末 | 届出を受け付けた月の翌月末 |

必要となる手続き

1回目の給付金
妊娠届提出(母子手帳交付)時の面談後に、申請書をお渡しします。必要事項を記入し、妊婦の本人確認書類の写しおよび妊婦の口座確認書類の写しを添付のうえ、ご提出ください。

2回目の給付金
出生後の家庭訪問または窓口による面談後に、届出書をお渡しします。必要事項を記入し、妊婦の本人確認書類の写しおよび妊婦の口座確認書類の写しを添付のうえ、ご提出ください。

転入された方(2回目の給付金)
豊郷町以外の市町村から1回目の妊婦支援給付金を受給後、豊郷町に転入された方は、申請書と届出書の提出が必要です。妊婦の本人確認書類の写しおよび妊婦の口座確認書類の写しを添付のうえ、ご提出ください。

流産・死産・人工中絶を経験した方へ
流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。
妊婦のための支援給付チラシ

よくある質問と回答
給付金を受け取る際に所得制限はありますか
所得制限はありません。
多胎を妊娠した場合、受け取れる金額はいくらですか
妊婦支援給付金(1回目)は、多胎妊娠の場合でも5万円の支給となります。
妊婦支援給付金(2回目)は、妊娠していた子どもの人数×5万円の支給となります。
流産・死産・人工中絶となった場合、妊婦支援給付金を受け取れますか
流産・死産・人工中絶などとなった場合でもいずれの給付金を受け取ることができます。
給付金は、妊婦以外からも申請できますか
支給対象は妊婦のみです。夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。