子育て短期支援事業
- [公開日:2026年2月10日]
- [更新日:2026年2月10日]
- ID:3176
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
本町が実施している子育て短期支援事業の内容は以下のとおりです。
・短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者の入院、育児疲れ等により身体等もしくは環境上の理由により、ご家庭で一時的に育児が困難になったときに、お子さん(場合によっては母子)を乳児院・児童養護施設等に、宿泊にて短期間預けることができます。・夜間養護(トワイライトステイ)等事業
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり、ご家庭において育児が困難となったときに、お子さんを実施施設にて預けることができます。
実施日
平日および土曜日・日曜日・祝日にも預けることができます(相談・申請受付は平日のみ)。
利用期間
・短期入所生活援助(ショートステイ)事業
7日以内の宿泊を伴う利用となります(1泊2日の場合、利用日は2日間になります)。※町長が必要と認めた場合には必要最小限の範囲内でその期間を延長することもできます。
・夜間養護(トワイライトステイ)等事業
平日の利用は午後5時から午後10時まで(引き続き宿泊が伴った場合に限り、翌日午前9時まで)
休日の利用は午前9時から午後5時までとする。
利用対象者
・短期入所生活援助(ショートステイ)事業
以下の事由に該当するご家庭の児童
・保護者の疾病
・育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など
・出産、看護、事故、災害、失踪など
・冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など
・経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合の母子
・夜間養護(トワイライトステイ)等事業
・保護者の仕事等の理由により、平日の夜間または休日に不在となるご家庭の児童
利用料
保護者への住民税課税状況および児童の年齢により、異なるため、お問い合わせください。
利用方法
- 利用をご希望の方は、保健福祉課までご相談ください。
- 利用の際は、利用予定から1週間前までに申請書を記入の上、提出する必要があります。
利用上のご注意
- 施設等の状況によりお預かりできない場合があります。
- 施設への送迎は家族で行ってください。
- 利用期間中、お子さんの通園・通学は原則としてできません。
- 利用期間中に急遽発生した医療費等は保護者負担となります。

