
農地所有適格法人報告書の提出について
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有し、またはその法人以外の者が所有する農地もしくは採草放牧地をその法人の耕作もしくは畜養の事業に供しているものは、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならないと農地法第6条第1項の規定により定められています。
該当する農地所有適格法人については、下記により農地所有適格法人報告書の提出をお願いします。

提出書類
1農地所有適格法人報告書
2定款の写し(原本証明のあるもの)
3構成員名簿
4法人の現在事項全部証明書