豊郷町立小中学校・幼稚園の臨時休業の基準について
- [公開日:2026年7月1日]
- [更新日:2026年7月1日]
- ID:3983
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1.気象
当日の朝7時の時点で次のいずれかに該当する場合、臨時休業とします。
(1)豊郷町に『レベル5・特別警報』が発表されている場合
(2)豊郷町に『レベル4・危険警報』が発表されている場合
(3)豊郷町に『暴風を含む警報』が発表されている場合(暴風警報、暴風雪警報)
2.地震災害・大雪等
次の場合、臨時休業することがあります。
(1)地震災害等で学校施設の安全点検が必要な場合
(2)河川氾濫・大雪等で通学路の安全が確保できない場合
3.熱中症
前日午後2時に滋賀県に『熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)』が発表された場合、臨時休業とします。
4.武力攻撃事態等
豊郷町を含む地域に『Jアラート(全国瞬時警報システム)』による情報伝達があった場合、臨時休業とします。ただし、当日の登園・登校、学校園での安全が確保できる場合は平常通り稼業します。
5.感染症のまん延時
インフルエンザ等の感染症の流行により、教室内や校舎内で感染に広がりがみられるとき、学校医と相談の上、学級・学年・学校単位で臨時休業を行うことがあります。
6.その他の臨時休業
(1)停電・断水・設備故障等で教育活動が困難な場合
(2)不審者情報等で児童生徒の安全確保が困難な場合
(3)その他、教育委員会または学校長が必要と認める場合
7.臨時休業の連絡方法
(1)結ネット配信
(2)気象警報についてはテレビ・ラジオ等の防災情報をご確認ください。
※停電・通信障害等により学校からの連絡が遅れる場合があります。気象警報発表時等は、ご家庭でも安全確保を最優先にご判断ください。
豊郷町立学校園の臨時休業の基準

